税金

固定資産税の評価替え

担当:資産税課 (TEL 382-9007 FAX 382-7604)

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 土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価額を見直す制度、言い換えれば3年間評価額を据え置く制度がとられています。令和3年度に評価替えが行われましたので、次回は令和6年度に評価額が見直されることになります。

 ただし、評価額が据え置かれる年度でも、次の土地または家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋(新築家屋など)
  2. 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

 なお、土地の価格については、令和4年度・令和5年度においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、簡易な方法により、評価の修正ができることになっています。

※償却資産については毎年評価し、その価格を決定します。