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土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価額を見直す制度、言い換えれば3年間評価額を据え置く制度がとられています。令和3年度に評価替えが行われましたので、次回は令和6年度に評価額が見直されることになります。
ただし、評価額が据え置かれる年度でも、次の土地または家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。
なお、土地の価格については、令和4年度・令和5年度においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、簡易な方法により、評価の修正ができることになっています。
※償却資産については毎年評価し、その価格を決定します。