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令和元年10月1日から、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税種別割」へと変更されました。
また、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が創設されました。
車種 | 税率(年税額) | |||
原動機付自転車 | 第一種 | 50cc以下または0.6kw以下 | 2,000円 | |
第二種(乙) | 二輪のもので、50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | ||
第二種(甲) | 二輪のもので、90cc超125cc以下または0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | ※1の要件に該当するもの | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他(特殊作業用) | 5,900円 | |||
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
※1 20cc超50cc以下または0.25kw超0.6kw以下の車で、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当するもの
(ア)輪距が50cm超で三輪以上の車
(イ)輪距が50cm以下で車室を有する四輪以上の車
(ウ)輪距が50cm以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車
(輪距とは、左右の車輪の中心間距離(トレッド)のことをいいます。)
車種 | 税率(年税額) | |||||
(1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | (3)最初の新規検査から13年を経過した車両 | ||||
軽自動車 | 三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上(660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
税額早見表【軽自動車(四輪・乗用)の場合】を参考にしてください。
排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)は、次のとおり取得した日の属する年度の翌年度分に限り軽自動車税種別割が軽減されます。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した場合
車種 | 条件 | 軽減率 |
電気・天然ガス軽自動車 | 平成30年排出ガス規制に適合または、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの | 概ね 75% |
乗用車(ガソリン車) | 令和2年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの | 概ね 50% |
令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの | 概ね 25% | |
貨物車(ガソリン車) | 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの | 概ね 50% |
平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの | 概ね 25% |
※乗用車及び貨物車については、窒素酸化物等の排出量が平成30年排出ガス基準より50%以上,または平成17年排出ガス基準値より75%以上少ないものであることが条件です。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した場合
車種 | 条件 | 軽減率 |
電気・天然ガス軽自動車 | 平成30年排出ガス規制に適合または、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの | 概ね 75% |
※営業用乗用車のうちガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、2030年度基準90%達成車については、おおむね50%軽減、2030年度基準70%達成車については、おおむね25%軽減します。ただし、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
次の点にご注意ください
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税します。軽自動車等を廃車、名義変更または住所を変更したときは、手続きをしてください。手続きをしないと、トラブルの原因になります。
なお、年度の途中で廃車または名義変更をされても、税の払い戻しはありません。
軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車の取得時に課税される税金です。軽自動車税環境性能割は市の税金となりますが、賦課・徴収については当分の間、引き続き三重県が行います。
税額は、軽自動車の取得価格に以下の税率をかけた額となります。
燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 85%達成車 | ||
★★★★かつ2030年度燃費基準 75%達成車 | ||
★★★★かつ2030年度燃費基準 60%達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2030年度燃費基準 55%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)です。
※★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に軽自動車(自家用の乗用車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 75%達成車 | ||
★★★★かつ2030年度燃費基準 60%達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |
鈴鹿市では、自動車販売業者の保有する軽自動車等について、ナンバープレートを表示(登録)していないものに限り、商品であって使用しない軽自動車等として、課税を免除しています。
※最初の新規検査を受けた車両とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた車両が該当します。
※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。