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排気量が125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車を処分したとき、市外の人に譲渡したとき、また所有者が転出したときは、廃車の手続きが必要です。ただし、軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金です。故障などにより現在使用していない場合でも、所有している限りは廃車手続を行うことができません。廃棄や譲渡により、所有しなくなることが決定してから手続きを行ってください。申告は市民税課と地区市民センターで受け付けます。なお、地区市民センターで申告をし、廃車証明が必要なときは、廃車証明書が地区市民センターへ届くまで数日かかります。
申告にはナンバープレートと標識交付証明書が必要です。
廃車の手続きをしないと、いつまでも軽自動車税種別割が課税されます。
※所有者と届出者が異なる場合や、市外で登録中の車両を廃車する場合などは、本人確認を行いますので、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちください。