原動機付自転車の登録
担当:
市民税課 (TEL 059-382-9006 FAX 059-382-7604)
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排気量が125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車の登録は、市民税課と地区市民センターで受け付けます。なお、地区市民センターで申告をしたときは、作成した標識交付証明書とナンバープレートが地区市民センターへ届くまで数日かかります。
登録には次のものが必要です。
- 販売店から購入した場合
・販売店発行の販売証明書
- 廃車済の車両を譲り受けた場合
・廃車証明書
・譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
- 鈴鹿市で登録中の車両を譲り受けた場合
・標識交付証明書
・譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
- 市外で登録中の車両を譲り受けた場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
- 市外から転入した場合
・ナンバープレート(廃車手続が済んでいない場合)
・登録中の市町村が発行した標識交付証明書(廃車手続済の場合は廃車証明書)
※廃車証明書の一部が譲渡証明となっている場合、前所有者による必要事項の記入があれば、改めて譲渡証明書を用意してただく必要はありません。
※所有者と届出者が異なる場合や、市外で登録中の車両を廃車する場合などは、本人確認を行いますので、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちください。
※同一人物が、一度廃車した車両を再度登録する場合は、原則、廃車以降も引き続きその車両を所有していたものとみなします。そのため、過去にさかのぼって課税される場合がありますので、ご了承ください。