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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止などになった文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された場合、その金額分を「寄附」とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
次の条件を全て満たすイベントが対象です。
対象イベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に行われた払戻請求権の放棄
※確定申告が不要の方で、今回の寄附金税額控除を適用する場合は、市役所に市・県民税の申告書を提出する必要があります。
寄附金の合計額が20万円
※他の寄附金税額控除対象額もあわせて、総所得金額等の30%が上限となります。
すでに払い戻しをしてしまっていたとしても、下記の条件を満たせば、主催者に対してその払戻分を寄附することを連絡するとともに、実際に寄附を行えば対象となります。詳しい手続き方法については、主催者にお問い合わせください。
消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10%で取得した住宅に入居した場合、住宅ローン控除の控除対象期間が10年から13年に延長されています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われているなどの要件を満たしていれば、13年間の住宅ローン控除が受けられます。
詳しくは、国税庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」)をご覧ください。
※文化庁の指定のイベントは、文化庁ホームページをご覧ください。
※スポーツ庁の指定イベントは、スポーツ庁ホームページをご覧ください。