ここから本文です。
退職金や一時恩給など、退職により受け取る給与およびこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
退職手当などの支払を受けるべき日(退職した日)の属する年の1月1日現在の住所地が鈴鹿市の方
徴収した月の翌月10日までに、退職金などの支払者が「市民税県民税納入申告書」を納入先市区町村に提出の上、申告税額を納入してください。「市民税県民税納入申込書」が必要な場合は、市民税課までお問い合わせください。
平成28年1月1日以後の納入申告について、特別徴収義務者(支払者)のマイナンバーなどの記載が必要になりました。
納入済通知書裏面の納入申告書に法人番号を記載の上、金融機関などに提出してください。
個人事業主の場合は、納入申告書に個人番号の記載が必要です。
番号法上、金融機関などでは個人番号を取り扱うことができないため、納入済通知書と表裏一体になった納入申告書には記入せずに、別途市民税県民税納入申告書を作成し、下記の書類の写しとともに市民税課へ提出してください。
個人番号確認書類 | 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票 |
本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
※納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。
退職所得の金額×税率(市民税6% 県民税4%)=特別徴収税額
※特別徴収税額に100円未満の端数がある場合は切り捨て
退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満の端数切り捨て)
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
800万円+70万円×(勤続年数−20年)