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1月1日現在に市内に住んでいる人
前年の1月から12月までの1年間の所得
年税額=均等割税額+所得割税額
地域社会の費用の一部を広く均等に負担いただく趣旨から、前年中に一定以上の所得のある人が均等の額によって負担するものです。
平成25年度 | 平成26年度以降 | |
市民税 | 3,000円 | 3,500円
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県民税 | 1,000円 | 2,500円
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合計 | 4,000円 | 6,000円 |
その人の前年中の所得金額に応じて負担するものです。
税率:市民税6%、県民税4%(あわせると10%)
※分離課税の所得がある場合は、所得の区分ごとに、次のような税率を用います。
申告分離課税の所得区分 | 市民税率 | 県民税率 | ||
短期譲渡所得 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3% | 2% | ||
長期譲渡所得 | 一般分 | 3% | 2% | |
特定分 (優良住宅地等) | 2000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
軽課分 (居住用) | 6000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
株式等の 譲渡所得等 | 未公開分 | 3% | 2% | |
上場分 | 3% ※平成26年度 までは1.8% | 2% ※平成26年度 までは1.2% | ||
上場株式等の配当所得(申告分離課税) | 3% ※平成26年度 までは1.8% | 2% ※平成26年度 までは1.2% | ||
先物取引等に係る雑所得 | 3% | 2% | ||
山林所得 | 6% | 4% |
次のような場合は市民税・県民税が課税されません。
均等割も所得割も 課税されない人 |
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均等割が課税されない人 | 同一生計配偶者または 扶養親族がいる場合 |
前年の合計所得金額が、次の金額以下の人 280,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+268,000円 |
同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 |
前年の合計所得金額が 380,000円以下の人 | |
所得割が課税されない人 | 同一生計配偶者または 扶養親族がいる場合 |
前年の合計所得金額が次の金額以下の人 350,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+420,000円 |
同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 |
前年の合計所得金額が450,000円以下の人 |
※ひとり親とは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、次の要件をすべて満たす人のことです。
均等割も所得割も 課税されない人 |
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均等割が課税されない人 | 同一生計配偶者または 扶養親族がいる場合 |
前年の合計所得金額が次の金額以下の人 280,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+168,000円 |
同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 |
前年の合計所得金額が、280,000円以下の人 | |
所得割が課税されない人 | 同一生計配偶者または 扶養親族がいる場合 |
前年の合計所得金額が 次の金額以下の人 350,000×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+320,000円 |
同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 |
前年の合計所得金額が 350,000円以下の人 |
※未成年者とは、賦課期日(1月1日)において20歳に達しない人で、未婚の人をいいます。
※合計所得金額とは、損失の繰越控除および分離課税所得の特別控除を適用する前の所得を合計した金額です。
※総所得金額等とは、合計所得金額から損失の繰越控除を適用した後の金額です。
※均等割の非課税の基準額は、市町村ごとに異なります。基準額は、生活保護法の規定による生活保護の基準における地域の級地区分に準じ、総務省令で定められています。鈴鹿市は3級地です。
市民税・県民税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、災害により被害を受けた人や生活保護法の規定による生活の扶助を受けているなど市民税・県民税を納めることが著しく困難な状況の人は、地方税法および鈴鹿市税条例の定めにより市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。
減免を受けるためには、納期限前7日(※)までに、申請書および減免を受けようとする事由を証明する書類を提出する必要があります。
なお、すでに納付済の税額や納期限が過ぎた税額については減免の対象外となります。
申請に必要な書類や手続きなど詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
※納期限前7日とは、納期限日の前日を1日目として計算した7日目です。
例:6月30日が納期限の場合、6月23日が納期限前7日となります。
鈴鹿市税条例
(市民税の減免)
第51条 市長は次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに順ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)公益社団法人及び公益財団法人
(5)前号に掲げるものを除くほか特別の事由があるもの
所得割税額の計算:課税標準額 × 税率
※課税標準額 =(所得金額)−(所得控除額)