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給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように給与の支払者(特別徴収義務者)が、給与の支払いを受ける人(納税者)から、毎月給与を支払う際に市民税・県民税を月々徴収し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び鈴鹿市税条例第45条の規定により、給与の支払者で、所得税を源泉徴収している場合は、特別徴収義務者として指定され、個人市民税・県民税を特別徴収していただくことになっています。
毎年1月末日までに給与支払報告書を提出してください。市が税額の計算を行い、5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。
三重県と県内全市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主(給与支払者)の皆さまに個人市民税・県民税の特別徴収の実施を徹底しています。
なお、以下に該当する従業員は普通徴収とすることができます。
特別徴収のメリット