税金

公的年金等からの市民税・県民税特別徴収制度

担当:市民税課 (TEL 059-382-9446 FAX 059-382-7604)

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 平成21年10月以降に支払われる公的年金等について市民税・県民税の特別徴収制度が導入されています。

 当該年度の初日である4月1日において、65歳以上の公的年金等の受給者の方で、前年中の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方は、地方税法により公的年金からの特別徴収(天引き)により納付することが義務付けられています。

 この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じることはありません。対象となる方には、6月に送付いたします納税通知書にてご案内いたしますので、ご確認ください。

対象となる方

 市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、特別徴収する当該年度の初日(4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。

 ただし、次の場合には特別徴収の対象にはなりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付額(年額)が18万円未満である場合
  2. 介護保険料が年金より天引きされていない場合
  3. 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付額(年額)を超える場合

対象となる税額

 公的年金等の所得に係る市民税・県民税の所得割額および均等割額

徴収方法

例:公的年金等の所得のみで、市民税・県民税の初年度の年税額が6万円 2年目の年税額が4万5,000円の場合

初年度

年税額6万円

左右にフリックすると表がスライドします。

徴収方法普通徴収(個人納付)特別徴収(年金天引)
徴収時期第1期(6月)第2期(8月)10月12月2月
徴収税額1万5,000円1万5,000円1万円1万円1万円
年税額の4分の1年税額の4分の1年税額の6分の1年税額の6分の1年税額の6分の1

 第1期(6月)と第2期(8月)は、年税額の4分の1ずつを納付書または口座引き落としで納めていただきます。10月と12月と2月に支給される公的年金等からは、年税額の6分の1ずつが徴収されます。

2年目以降

年税額4万5,000円

左右にフリックすると表がスライドします。

徴収方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)
徴収時期4月6月8月10月12月2月
徴収税額1万円1万円1万円5,000円5,000円5,000円
前年度の年税額の6分の1前年度の年税額の6分の1前年度の年税額の6分の1年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

 4月と6月と8月に支給される公的年金等から、前年度の年税額の6分の1ずつが徴収されます。=仮徴収

 10月と12月と2月に支給される公的年金等から、年税額から4月、6月、8月の税額(仮徴収)を差し引いた残りの税額が徴収されます。=本徴収

※平成28年10月以降の公的年金等からの特別徴収制度が見直されました。

※公的年金等以外の所得(給与所得や不動産・農業等の所得)に係る税額については、給与からの特別徴収、または普通徴収(個人納付)となります。