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法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮などを有する法人や、法人でない社団などにかかる税金で、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本などの金額、市内の従業者数および事務所などを有していた月数によって算定する均等割があります。
※法人の種類により非課税となる場合があります。詳しくは別表 [PDF形式]をご覧ください。
課税標準となる法人税額×税率(下記税率参照)
事業年度 | 税率 |
平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 13.5% |
平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 10.9% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 7.2% |
※鈴鹿市以外にも事務所や事業所または寮などを有する場合課税標準となる法人税額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、按分計算します。
※鈴鹿市では超過税率を採用しています。
税額=税額(年額)×事務所などを有していた月数/12
※月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
法人等の区分 | 市内の 従業者数 | 税額 (年額) |
資本等の金額が50億円を超える | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本等の金額が1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人 | 5万円 |
※従業者数・・・・・鈴鹿市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
※資本等の金額・・・期末現在における資本の金額または出資金額と、資本積立金額との合計額をいいます。
※従業者数の合計数および資本などの金額は、算定期間の末日で判断します。
申告の種類 | 法人市民税の申告納付期限 | 申告様式 | |
確定申告 | 事業年度・連結事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 | ||
中間申告 | 仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | |
予定申告 | 事業年度・連結事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | ||
解散による清算 所得に係る申告 |
清算事業年度予納申告 | 清算事業年度(解散の日の翌日から1年の期間)終了の日の翌日から2カ月以内 | |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1カ月以内 | ||
― | 均等割申告 | 毎年4月30日(法人税法第2条第5号の公共法人、同法第2条第6号の公益法人等、認可地縁団体で収益事業を行わないもの) |
※各申告に係る法人市民税の納付については、法人市町村民税納付書をご利用ください。
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以降に開始する事業年度分からの申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されました。
次の内国法人が対象となります。
確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
電子申告義務化対象となる法人がeLTAXでなく書面により申告した場合は、不申告として取り扱われます。
※詳しくは下記をご覧ください。
下表の書類
届出の種類 | 添付書類(コピー可) | |
法人の設立 他市からの移転(本店) |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・事業年度を確認できる書類(定款等) |
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支店の設置 支店の市内への移転 |
市内に初めて支店を設置する場合 | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・事業年度を確認できる書類(定款等) |
市内に既に本店や支店がある場合 | 不要 | |
法人の解散 他市への移転(本店) |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
|
支店の廃止 支店の他市への移転 |
不要 | |
事業年度の変更 | ・株主総会議事録または変更後の定款等 | |
休業 | ・法人現況届 ・決算書(休業後のもの) |
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合併 | ・合併契約書 ・被合併法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・合併法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
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分割 | ・分割計画書または分割契約書 ・分割承継法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・分割法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
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上記以外 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
下記の法人については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条)を行っていない場合、法人市民税の減免を受けることができます。
減免申請を行う場合は、毎年4月23日(土日祝日にあたる場合は翌日)までに市民税課に申請してください。
新型コロナウイルス感染症により、法人の役員や従業員などが新型コロナウイルス感染症に感染した、または取引先や関係会社においても感染症により影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わないなど、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付などが期限内に行えない場合は、申請により申告期限などの延長を行います。
申告期限などの延長を行う場合は、申告書の提出と併せて次の1〜4のいずれかの方法により申請してください。
法人を新しく設置した場合の手続きほか、よくある問合せに関する回答をまとめました。