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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください。
市民税・県民税の申告書は、1月1日現在に住所のある市町村に、3月15日までに提出してください。
この申告は、税額の算定だけでなく、資金借入、児童手当認定、国民健康保険料の算定のためなど、さまざまな場合に必要となる証明の資料にもなります。
ただし、以下の条件に当てはまる方は申告の必要はありません。
詳しくは、市民税・県民税申告の手引きをご覧ください。
申告期限内に提出された申告書であっても、当初の市民税・県民税の課税計算にその申告の内容を反映できない場合があります。
その場合は、後日申告内容を反映して市民税・県民税の再計算を行い、税額が変更となる方に対しては、改めて変更通知書を送付します。
市民の皆さんにはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
市民税・県民税を算定するための所得は、世帯ではなく個人ごとに計算します。
所得の申告をする際には、ご家族の所得は合計せずに、あなたの所得のみを申告してください。
同一生計のご家族の社会保険料を、あなたが納付書や口座振替で支払った場合は、あなたの社会保険料控除として申告することができます。ただし、ご家族の年金から天引きされている介護保険料などの社会保険料は、年金を受給しているご家族自身がお支払いされた社会保険料にあたるため、あなたが申告することはできません。
医療費控除の対象となるのは、あなたやご家族の治療のために支払った医療費です。治療ではないもの(予防接種、文書料、治療につながらない健康診断、健康食品など)に支払った代金は対象になりません。
「医療費控除の明細書」を記載し添付してください。
税務署に提出する確定申告書の第二表には、所得税の計算上は影響がなくても、住民税(市民税・県民税)の計算には影響がある内容を記入する「住民税に関する事項」欄が設けられています。
この欄には、配当割額控除額や株式譲渡所得割額控除額、寄附金税額控除の対象となる寄附金額、別居の扶養親族の住所などを記入します。これらの項目は、所得税の計算には影響ありませんが、市民税・県民税の計算には必要な内容です。該当がある場合は忘れずにご記入ください。
(令和3年度以降の内容です)
公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※)である場合、所得税の確定申告書の提出は不要です(源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)がある場合や、所得税の還付を受ける場合は、税務署に確定申告書を提出してください)。
ただし、確定申告書を提出しない場合、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の扶養控除、社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金保険料など)、生命保険料控除や医療費控除などは、市民税・県民税の税額計算に算入されません。それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要となります。
※給与所得がある場合は、所得金額調整控除を適用した後の金額で判定します。
※税の申告に関するよくある質問についてはこちらをご覧ください。
確定申告は鈴鹿税務署(申告期間中はイオンモール鈴鹿)で受付を行っています。
詳しくは、鈴鹿税務署(Tel059-382-0351)へお問い合わせください。
なお、国税庁のホームページに、税について調べるタックスアンサーや、ご自宅のパソコンからインターネットを利用して確定申告ができる国税電子申告(e-tax)もありますので、所得税の確定申告にご利用ください。
確定申告書は「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。