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平成24年(2012年)7月9日から、外国人住民の制度が変わりました!
平成24年7月9日(月曜日)から新しい在留管理制度がはじまり、これに伴って外国人登録制度は廃止されました。
3カ月を超えて適法に在留する外国人住民には、これまでの外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
また、外国人住民も日本人と同じ「住民基本台帳制度」の対象となります。
外国人登録証明書は、一定の期間、新しくできた特別永住者証明書または在留カードとみなされますが、この期間が満了する日までに、外国人登録証明書を特別永住者証明書または在留カードに切り替える必要があります。
切り替え時期 | 切り替え手続きに必要なもの | |
16歳以上の方 |
外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日まで。 ※ただし、平成27年7月8日までに次回確認(切替)期間が到来する方については、平成27年7月8日まで |
・申請書(市役所戸籍住民課にあります) ・写真1枚(縦4cm×横3cm)(申請時に15歳6カ月未満の方を除く) ・旅券 ・外国人登録証明書 ※写真の規格はこちら |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
在留の資格 | 対象 | 切替時期 |
永住者 | 16歳以上の方 | 平成27年7月8日(施行日から3年以内) |
16歳未満の方 | 平成27年7月8日(施行日から3年以内) または 16歳の誕生日のいずれか早い日 |
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それ以外の在留の資格 | 16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日 または 16歳の誕生日のいずれか早い日 |
※切り替え手続きに必要なものは、地方入国管理局にお問い合わせください。
下記に該当する場合は、市役所戸籍住民課で届出をしてください。
どんなとき | 届出期間 | 必要なもの・届出人 |
住居地以外の記載事項(氏名、生年月日、性別や国籍・地域)の変更届出 | 変更があった日から14日以内 | ●必要なもの ・申請書(市役所にあります) ・写真1枚(縦4cm×横3cm)※申請時に15歳6カ月未満の方を除く(16歳になる方の特別永住者証明書の有効期間の更新申請には写真1枚が必要です) ※写真の規格はこちら ・パスポート(お持ちの場合) ・外国人登録証明書又は特別永住者証明書 ※(記載事項の変更届出の場合)変更を証明するもの ※(紛失の場合)紛失の事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書など) ※(交換希望の場合)手数料(収入印紙)1,300円 ●届出人…本人または同一世帯の親族 (16歳未満の方の手続きは、同一世帯の親族の方から申請していただくことになります) |
特別永住者証明書の有効期間の更新 | ・16歳以上の方は有効 期間満了の2カ月前から満了日まで |
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・16歳になる方は16歳の誕生日の6カ月前から誕生日まで | ||
紛失等による再交付 | 紛失等の事実を知った日から14日以内 | |
き損・汚損による再交付 | ―― | |
交換希望による再交付 | ―― |
詳しくは、入国管理局ホームページ上のご案内(1)、(2)をご確認ください。
詳しくは、入国管理局ホームページ上のご案内(1)、(2)をご確認ください。
<問合せ>
外国人在留総合インフォメーションセンター 電話0570-013904(平日8時30分〜17時15分)
新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村において、その新住居地を届け出てください。
※市外へ住居地を変更する場合は、転出届が必要になります。
どんなとき | 届出期間 | 必要なもの | 届出人 |
海外からの入国(新規入国及び再入国) | 住所を定めた日から14日以内 | ・在留カード(または在留カードを後日交付する旨が記載されたパスポート)または特別永住者証明書または外国人登録証明書 ・入国印のあるパスポート(再入国の場合) |
本人または同一世帯員(続柄確認できる場合のみ) ※代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状を持参してください。 |
国内での転入(市内へ引っ越してきたとき) | 引っ越してきた日から14日以内 | ・在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書 ・転出証明書(前住所地の市区町村発行のもの) |
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転出(市外、国外へ引っ越すとき) | 引っ越す間近の日 | ・在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書 | |
転居(市内で引っ越したとき) | 引っ越した日から14日以内 | ・在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書 |
※全ての届出に、窓口にお越しいただく方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書など)が必要です。
※異動のある人全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書を持参してください。
※届出に伴い、続柄確認のできる書類(出生証明書、婚姻証明書などの原本)の提示が必要になる場合があります。続柄確認書類が外国語で記載されている場合は、併せて日本語訳もお持ちください。