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戸籍住民課または地区市民センター
戸籍住民課は混雑時、1時間以上お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持ってお越しください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)また住基カード(住民基本台帳カード)を利用してコンビニエンスストアでも住民票の写しの交付が受けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
手数料 1通300円(※コンビニエンスストアでの交付は1通200円)
窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真入りのもの)
※本人または同一世帯の方以外が代理請求される場合は、委任状が必要となります。
当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望する方は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状と、委任状の写しに「原本と相違ない」旨を記載したものの提出も必要です。
※法人からの請求の場合は、請求書に法人の所在地・法人名・代表者氏名・代表者印・来庁者の住所・来庁者の氏名の記入が必要です。また、マイナンバーカードなどの本人確認書類に加え、社員証などの法人に所属している証明の提示が必要です。
※除票(除かれた住民票)となっている場合、本人しか取得できません。代理請求される場合は、同一世帯の方であっても委任状が必要です。死亡の場合は、除票を利用する方が請求事由や提出先を明らかにして請求してください。なお、関係性を示す資料などが必要な場合があります。転出された方は、こちらをご覧ください。
※マイナンバーおよび住民票コード入りの住民票を代理請求される場合は、即時交付ができません。本人へ郵送で送りますので、封筒(84円切手を貼付し、宛名も記入してください)も、委任状と併せてご持参ください。
※使用目的(請求事由)等から交付できない場合もあります。
※方書(マンション・アパート名など)を平成24年7月7日から、住所の一部として表示しました。方書が住所の一部として表示されたことの証明が必要な場合には、「住民票方書記載証明」を無料で発行します。
※コンビニエンスストアで交付する住民票の写しには、市内転居の住所などの履歴の記載がありません。必要な場合は、戸籍住民課または地区市民センターで申請してください。
※外国人住民の方の住民票は、平成24年7月9日の法改正前の住所履歴及び通称名履歴の証明書は発行できません。
*法改正前の住所等の証明が必要な方は、ご自分で法務省に開示請求していただく必要があります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
※住民票の写しについては、原則として委任状等による請求が可能ですが、住民基本台帳事務における支援措置等の事情により交付できないことがあります。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、居住する市区町村以外でも本人や本人と同一世帯の方の住民票の写しの交付をうけることができるサービスです。
※「本籍・筆頭者」の記載された住民票は発行できません(外国人住民の方を除く)。
※外国人住民の方については、「併記名」および「通称名履歴」の記載された住民票は発行できません。
※現在の住民票のみの発行となります。除票や住所履歴の記載された住民票は発行できません。
詳しくは戸籍住民課 (TEL 059-382-9013)までお問い合わせください。