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本人、配偶者および直系血族の方が、戸籍の証明書を請求するときに必要なものは、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カードなど官公署発行の顔写真入りのもの)と手数料です。上記の官公署発行の顔写真入りの書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。
配偶者および直系血族の方が請求する場合、請求者と戸籍に記載されている方の関係が分かる戸籍謄本などの提示を求める場合があります。
本人、配偶者および直系血族の方以外が代理請求する場合は、委任状も必要です。
※確認されたい内容によっては、複数枚の証明書の取得が必要な場合があります。
※附票の写しを請求する場合は、使用目的により、本籍地・筆頭者および在外選挙人名簿登録市町村名の記載の要否について、申し出てください。
本人が請求するときに必要なものは、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カードなど官公署発行の顔写真入りのもの)と手数料です。代理人が請求する場合には本人からの委任状と代理人の本人確認ができる書類が必要です。
この証明書は、本人以外からの請求はできません(委任状による請求はできません)。必要なものは、本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カードなど官公署発行の顔写真入りのもの)と手数料です。
戸籍の証明書(1)〜(5)において、本人以外からの請求ができない「独身証明書」を除く、その他の証明書については、原則として委任状等による請求が可能ですが、住民基本台帳事務における支援措置等の事情により交付できないことがあります。ご不明の場合は戸籍住民課へお尋ねください。戸籍は、あなたの個人の身分関係を明らかにする大切な公文書です。結婚したとき、赤ちゃんが産まれたときなど、人生のさまざまな節目を記録します。
戸籍をつくる基本の単位は、一組の夫婦とその子です。戸籍の最初に書かれている人のことを、筆頭者といいます。
本籍とは、戸籍のある場所をいいます。日本国内であればどこの場所でも自由に設けることができます。ただし虚無の地番や土地の俗名を使うことはできません。
詳しくは戸籍住民課 (TEL 059-382-9013)までお問い合わせください。
※戸籍全部事項証明書・個人事項証明書と戸籍の附票が、コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で取得できます。個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、ぜひご利用ください。なお、利用にあたっては注意事項があります。下記のページでご確認ください。