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住民票を有するすべての方に一人1つの番号(マイナンバー)を指定して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報を同じ方の情報として確認を行うために活用される制度です。
マイナンバー制度は、行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
平成28年1月から、法律で定められた社会保障、税、災害対策の手続きで順次、マイナンバーが利用できるようになりました。
※このほか社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
安心して安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための対策が取られています。また、成りすましを防止するために厳格な本人確認の義務付けや、法律で利用範囲を限定するなどの対策も取られています。
行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条などの規定に基づき、個人番号利用事務実施者および個人番号関係事務実施者は、同法第14条第1項の規定により個人番号によって識別される特定の個人である本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者からマイナンバー(個人番号)カードなどの提示を受けることまたはそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置を取らなければならないこととされています。
本市においては、次のとおり本人確認の措置を行います。
行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報を「いつ」、「どこと」やりとりしたのかを自宅のパソコンやスマートフォンなどから確認できる仕組みです。行政機関が保有する「自分に関する情報」や「行政機関からのお知らせ情報」などもご覧いただけます。
また、マイナポータルを利用する際は、なりすましによりマイナンバーの付いた自分の情報を詐取されないように、個人番号カード(マイナンバーカード)に格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが採用されています。
令和2年5月25日に、通知カードが廃止されました。
出生などにより、新しく個人番号が付番された場合は、「個人番号通知書」により通知されます。ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
なお、経過措置として、現在お持ちの通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が最新の情報である場合は、引き続き、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
氏名変更や転居等により、通知カードの記載事項に変更がある場合は、必要に応じ、マイナンバーカードを取得いただくか、個人番号入り住民票の写しをご利用ください。
※マイナンバーカード交付時に通知カードを回収します。
※ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気などの詳細な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード(個人番号カード)1枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
申請には、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」(申請書)が必要です。スマートフォンなどで申請ができる二次元コード付の申請書は、戸籍住民課(市役所本館1階15番窓口)または鈴鹿市マイナンバーカードセンターで再発行できます。運転免許証など、本人確認できる書類(原本)をお持ちください。
マイナンバーカード総合サイト(郵便による申請方法)を参照してください。
※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)で作成されるので、即日発行できません。
※カードの受け取りの際には、再度戸籍住民課へお越しいただく必要があります。
※スマートフォンから申請いただける方は、通知カードと一緒に届いた、QRコード付の「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」をお持ちの方のみとなります。通知カードが作成された時点から、住所や氏名の変更をされた方は、お問い合わせください。
※「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に記載の申請書ID(半角数字23桁)が必要です。
※マイナンバーカードの申請方法について、詳しくは次のホームページをご覧ください。
次のサイトで、画面の指示に従い、受取日時をご予約ください。
マイナンバーカード専用コールセンター(電話059-327-5056、予約受付時間 平日8時30分〜17時15分)に電話してください。
ところ | 市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口) |
とき | 月〜金曜日(祝日を除く) |
ところ | 鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階 電話059-382-1213) ※令和2年7月2日(木曜日)から業務開始しました。 |
とき | 平日(水曜日を除く) 10時〜18時、土曜日・日曜日 9時〜17時 ※休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)です。 ※システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。 |
鈴鹿市マイナンバーカードセンターの取扱業務
マイナンバーカードの交付(要事前予約)、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、券面(表面記載事項)の更新、交付申請書の再発行
※システムメンテナンスなどのため、開設スケジュールが変更となる場合があります。最新の日程は、予約システムでご確認いただくか、マイナンバー専用コールセンターにお問い合わせください。
※予約は4週間先までできます。
※全国システムの不具合により、予定よりもカードのお渡しに時間がかかる場合やお渡しができない場合がまれにあります。窓口でお渡しができなかった場合は、後日、本人限定受取郵便で郵送させていただきます。
※注意 マイナンバーカードの受取には、ご本人が市役所にお越しください。
※ご本人が病気、身体の障がいといったやむを得ない事情により、市役所にお越しになることが難しい場合は、お問い合わせください。
※15歳未満の方、または成年被後見人の方の受取には、申請者本人の来庁と、法定代理人の方の同行が必要です。
マイナポイントとは、マイナンバーカードをお持ちで、マイナンバーカードに対応したスマートフォンなどで予約や申込みをされた方を対象に、一部のキャッシュレス決済事業者を通じて、チャージまたは購入金額の25%(最大5,000円分)を国が付与するポイントです。令和2年9月から令和3年3月(令和3年3月までにマイナンバーカードの交付申請を行った場合は、令和3年9月)までの事業で、マイナポイントの予約は全国で先着4,000万人の予定です。
詳細は、総務省のマイナポイントのページをご覧ください。
※キャッシュレス決済事業者により、申し込み手続き方法やポイント付与の条件が異なります。詳細は、同事業ホームページ内「対象となる決済サービス検索」内の事業者のアイコンをクリックして確認してください。
電話番号 | 0120-95-0178 音声ガイダンスが始まったら「5」を押してください。 |
受付時間 | 平日 9時30分から20時まで(年末年始を除く) 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く) |
本市では、マイナンバーカードに対応したスマートフォンなどをお持ちでない方のために、パソコンを使って、次のとおり予約・申込のお手伝いを行っています。必ずマイナポイント事業ホームページで手続きに必要なもの、対象となるキャッシュレス決済事業者などを確認し、不明なことがありましたら上記問合せ先にお問い合わせの上、お越しください。
※本人がお越しください。
法人には法人番号(13桁)が導入されました。会社法などの法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
※法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっていますので、法人の支店や事業所などには法人番号は指定されません。
マイナンバーは個人の行政手続などで利用されるほか、社会保険の手続きや源泉徴収票作成のために事業者においても従業員などからの提出を受けて利用が行われます。
事業者に関係する制度の概要やマイナンバーの取扱いについては、次の内閣官房ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」内の「事業者のみなさまへ」ページを御覧ください。
鈴鹿市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会にマイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を行い、承認を受けています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 鈴鹿市福祉医療費等の助成に関する条例(平成13年3月26日条例第6号)による障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 鈴鹿市福祉医療費等の助成に関する条例(平成13年3月26日条例第6号)による一人親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 鈴鹿市福祉医療費等の助成に関する条例(平成13年3月26日条例第6号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 鈴鹿市福祉医療費等の助成に関する条例(平成13年3月26日条例第6号)による障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 鈴鹿市福祉医療費等の助成に関する条例(平成13年3月26日条例第6号)による一人親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
お問い合わせ先として、マイナンバーのコールセンターが開設されています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
マイナンバーコールセンター 電話番号 0120-95-0178 (無料) 受付時間 平日 9時30分から20時まで(年末年始を除く) 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く) 一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料) ・マイナンバー制度に関すること 電話番号 050-3816-9405 ・「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること 電話番号 050-3818-1250 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル ・マイナンバー制度に関すること 電話番号 0120-0178-26 ・「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること 電話番号 0120-0178-27 |
個人情報保護委員会では、マイナンバーを含む個人情報、いわゆる特定個人情報の取り扱いに関する苦情についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口が設置されています。マイナンバーの取り扱いをめぐって、事業者に苦情を申し立てたが対応してもらえない、対応に不満があるがどうしたらよいか分からないなどの特定個人情報の取り扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用できます。
苦情あっせん相談窓口 電話番号 03-6441-3452 受付時間 9時30分から12時まで、13時から17時30分まで(土日祝日と年末年始を除く) |
また、マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載されています。個人情報保護委員会、国税庁、厚生労働省においてもマイナンバー特設サイトなどが開設されていますので、ご覧ください。
通知カードの受け取りやマイナンバー(個人番号)カードの受け取りなどの市役所を介した手続きのお問い合わせは、下記のマイナンバー専用コールセンターへご連絡ください。
鈴鹿市役所マイナンバー専用戸籍住民課コールセンター 電話番号 059-327-5056 受付時間 平日 8時30分から17時15分まで |
一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
電話番号 050-3627-0952
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応(有料)
電話番号 0570-0100-76