新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルスワクチン小児(5歳〜11歳)接種

担当:地域医療推進課 TEL 059-382-9291

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お子さんと保護者の方へ
 このワクチンは、接種による感染症予防の効果が確認されていることから、市民の皆さんに受けていただけるようお勧めしていますが、強制ではありません。接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受けてください。

5歳から11歳のお子様も3回目接種が受けられるようになりました
新型コロナワクチン接種(3回目)についてのお知らせ

小児追加(3回目)接種の基本情報

対象者

 鈴鹿市に住民登録がある5歳から11歳までの方で、2回目接種日から5カ月を経過した方

注意点
  • 3回目接種時点で5〜11歳であること
  • 接種券が発送された後に12歳に達し、12歳以上用ワクチンを接種する場合は、小児用接種券をそのまま使用できます。なお、日程は12歳以上対象枠でご予約ください。

使用するワクチン

 ファイザー社製(小児用)※有効成分は12歳以上用の3分の1です。

説明書(新型コロナワクチン予防接種について)

接種回数

 1回

接種費用

 無料

接種が受けられる期間

 令和4年10月3日(月曜日)〜令和5年3月31日(金曜日)

接種ができるところ

 市内の小児科を中心とした医療機関です。詳しくは、こちらをご覧ください。接種の日程はこちらからご確認ください。

接種券について

 小児2回目の接種をしている方へ、2回目接種日から5か月を経過した方から、順次接種券を発送します(申請不要)。

※9月13日(火曜日)から接種券を発送しています。

予約方法

 接種券が届いた方から、ご希望の医療機関へ直接予約をしてください。

【小児】医療機関一覧表

※市外のかかりつけ医での接種を希望する場合は、かかりつけの医療機関または所在する自治体の担当窓口にお問い合わせください。

当日の持ち物
  • 記入済の予診票(接種券一体型)と接種済証
  • お子さんの本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)
  • 母子健康手帳
  • お薬手帳(必要に応じて)
接種を受ける際の同意

 予診・接種に同席ができる保護者の同伴および保護者の署名が必要です。

接種後の注意点

 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、さまざまな症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。
 なお、ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

接種後数日以内に現れる可能性のある症状

左右にフリックすると表がスライドします。

発現割合症状
50%以上疼痛
10-50%疲労、頭痛、筋肉痛、発赤、腫脹、悪寒
1-10%発熱、関節痛、下痢、嘔吐
  • 接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。
  • これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

接種後すぐに現れる可能性のある症状

左右にフリックすると表がスライドします。

アナフィラキシー 薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。起こることは極めてまれですが、接種後に血圧低下や意識レベルの低下を伴うアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、適切な医療体制を整備しています。
血管迷走神経反射 ワクチン接種に対する緊張や強い痛みをきっかけに立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。

副反応に関する相談

副反応に関する質問や相談

三重県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
 電話 059-224-3326
 受付時間 24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

ワクチンや副反応に関する相談

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
 電話 0120-761-770
 受付時間 9時〜21時(土曜日・日曜日、祝日を含む)

健康被害救済制度について

 一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀(まれ)ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
 なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご覧ください。

健康被害救済制度に関する相談

鈴鹿市健康づくり課
 電話 059-382-2252
 受付時間 8時30分〜17時15分(平日のみ)