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森林法により、森林所有者などが地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林で、1ha以下の面積の立木を1本以上伐採する場合(上限なし)、事前に市長へ届出書を提出することが義務付けられています(森林法第10条の8第1項)。
なお、地域森林計画の対象となっている民有林で1haを超える面積の土地の形質変更(土砂または樹根の採掘、開墾、ソーラーパネルの設置など)を行う林地開発行為や保安林の伐採については三重県への許可申請が必要です。
保安林を除く地域森林計画対象の民有林
※届出対象の森林かどうかは農林水産課または三重県ホームページで確認できます。
原則森林の所有者や立木を買い受けた方
※伐採される方と造林を行う方が異なる場合は共同(連名)で提出してください。
<例>
自分で、または請負で伐採・造林される場合は森林所有者。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は森林所有者と立木買受者共同(連名)。
伐採を始める日の90日から30日前までに提出してください。
伐採する森林の所在地、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採後の造林の方法などです。
詳しくは届出書の様式を参照してください。
届出書の様式に必要事項を記入の上、下記の書類を添付してください。
※伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
森林法の改正により、平成29年4月1日以降の届出に基づいた立木の伐採後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出していただだくことが必要となりました。提出していただいた報告書にもとづいて現地調査を行いますので、伐採届記載の伐採計画、造林計画に従って施業を実施してください。