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鈴鹿市内で景観に影響を与えると考えられる建築物の建築、工作物の設置や土地の開墾など、一定の規模以上の行為を行う場合は、あらかじめ鈴鹿市景観づくり条例に基づく事前相談の申出および景観法に基づく届出が必要です。申出および届出が必要な行為は、このページの届出対象行為をご覧ください。
当該行為の計画段階で鈴鹿市景観づくり条例に基づく事前相談の申出の手続きをしてください。また、市が事前相談終了通知書を交付した後に、景観法に基づく届出の手続きをお願いします。市が届出書を受理した日から30日(最大90日)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手することはできません。十分な期間を見込んで、届出等の手続きをしてください。(ただし、鈴鹿市景観づくり条例に基づく事前相談がまとまった場合または良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合は、30日経過前であっても着手することができます。)
景観法に基づく届出を行う前に、鈴鹿市景観づくり条例に基づく事前相談を計画段階からお願いします。
鈴鹿市内で、一定の規模以上の建築物の建築・工作物の設置・土地の開墾・土石の採取・物件の堆積など、周囲の景観に影響を及ぼすと考えられる行為(届出対象行為)を行う場合は、あらかじめ鈴鹿市景観づくり条例に基づく事前相談の申出および景観法に基づく届出が必要です。
届出の必要な行為の具体的な規模については、届出が必要な行為(鈴鹿市景観計画第4章-1、鈴鹿市景観設計の手引き第5章-1)で確認してください。
建築物・工作物等の計画を行う場合、次の事項を把握しながら進めていくことが大切です。
景観デザインを考える上で、計画地の周辺の景観資源を把握し、それらを活かすことは非常に重要です。その際、景観チェックシートに基づいて計画地の周辺のまち歩き調査を実施することを奨励しています。
鈴鹿市全域を地形や土地利用による景観特性をもとに景観類型に区分しています。
計画地がどのような景観類型にあてはまるかを確認し、景観特性、景観形成方針、景観形成基準を把握することが重要です。
建築物・工作物等の計画を行う場合、周辺の景観資源や景観類型別の景観形成基準に基づき、景観上の配慮事項を検討することが重要です。その際、景観チェックシートに基づいて検討することを奨励しています。
建築物・工作物
土地の形質の変更等
事前相談の申出、届出などの受付窓口は、都市計画課(本館9階・窓口番号96)です。(正副2部の提出が必要です。)