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平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について、管理委託制度に替わって、指定管理者制度が適用されることになりました。
これまで、公の施設の管理は、市が直接行うか、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人、公共的団体などに限定されていました。これが法改正により、市議会の議決を経て指定された民間の企業や団体(指定管理者)においても公の施設の管理運営を行うことができるようになりました。
この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用することで、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減などを図ることをめざしています。
項目 | 管理委託制度(旧) | 指定管理者制度(新) |
管理の主体 | 市の出資法人等、公共団体、公共的団体に限定。 | 民間事業者を含む幅広い団体。(個人を除く) |
管理の権限 | 市が有する。施設の使用許可を行わせることはできない。 | 条例の定める範囲内で指定管理者が有する。施設の使用許可が可能。 |
管理を行うための 手続き・根拠 | 条例を根拠として行う契約に基づいて管理業務を委託する。 | 市議会の議決を経て、市が指定する。具体的な業務内容は協定を結ぶ。 |
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、運動施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。
市庁舎のように、地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。
公の施設の指定管理者選定委員会は、指定管理者の候補者の選定について審議するために設置され、外部の有識者などで構成された委員会です。
令和4年9月21日から募集を開始し、11月24日から30日にかけて実施いたしましたイスのサンケイホール鈴鹿(鈴鹿市民会館)および鈴鹿市文化会館の指定管理者公募に向けたサウンディング型市場調査の結果を公表します。
(1)説明会・現地見学会 | 9団体 |
(2)対話 | 8団体 |
今回のサウンディング型市場調査において、多くの事業者から施設の維持管理や利用者サービスの向上、公募要件や仕様の設定による参入への影響などのさまざまなご提案をいただきました。
今後は、競争力の発揮と公平・公正な選定、効果的な制度運用が図られるための公募要件や業務の範囲、仕様、評価基準などの作成の参考とさせていただきます。
令和3年6月1日から募集を開始し、対話を実施した指定管理者制度の効率的な運用に向けたサウンディング型市場調査について、結果を公表します。
(1)事前説明会・現地見学会参加団体
内容 | 参加団体数 |
制度概要と対話の趣旨、運用指針等についての事前説明会 | 4団体 |
白子駅自転車駐車場 | 2団体 |
上記以外の調査対象施設 | 申し込みなし |
(2)対話参加団体
内容 | 参加団体数 |
制度運用方法等本市の指定管理者制度全般に関すること | 1団体 |
河川防災センターおよび鈴鹿川河川緑地(運動施設・公園施設) | 1団体 |
白子駅自転車駐車場 | 1団体 |
上記以外の調査対象施設 | 申し込みなし |
表の施設について、鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会の意見(会議録のページに答申書を掲載しています。)を聴取のうえ選定した指定管理者候補者について、議会の議決を経て、指定管理者に指定しました。
指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間です。
施設 | 指定管理者 | 事業計画書 等の要旨 |
担当課 | |
1 | 河川防災センター 鈴鹿川河川緑地野球場 鈴鹿川河川緑地運動広場 鈴鹿川河川緑地ソフトボール場 鈴鹿川河川緑地テニスコート 鈴鹿川河川緑地クリケットコート 鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場 鈴鹿川河川緑地 |
株式会社GFM | 防災危機管理課 スポーツ課 市街地整備課 |
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2 | 白子駅東自転車駐車場 白子駅東第2自転車駐車場 白子駅西自転車駐車場 |
蔦井株式会社 | 交通防犯課 | |
3 | 労働福祉会館 | 三重コニックス株式会社 | 産業政策課 | |
4 | 白子コミュニティセンター | 白子コミュニティセンター運営委員会 | 地域協働課 | |
5 | 神戸コミュニティセンター | 神戸コミュニティセンター運営委員会 | 地域協働課 | |
6 | 合川コミュニティセンター | 合川コミュニティセンター運営委員会 | 地域協働課 | |
7 | 牧田コミュニティセンター | 牧田地区地域づくり協議会 | 地域協働課 | |
8 | 伝統産業会館 | 伊勢形紙協同組合 | 商業観光政策課 | |
9 | 鼓ヶ浦駐車場 | 鼓ヶ浦観光協会 | 商業観光政策課 | |
10 | 千代崎駐車場 | 千代崎観光協会 | 商業観光政策課 |
表の施設について、鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会の意見(会議録のページに答申書を掲載しています)を聴き、議会の議決を経て指定管理者を指定しました。指定期間は、ベルホームおよび第1療育センターは令和2年度から令和6年度までの5年間、第2療育センターは令和元年10月から令和6年度までの5年6カ月です。
施設 | 指定管理者 | 事業計画書 等の要旨 |
担当課 | |
1 | ベルホーム | (福)鈴鹿市社会福祉協議会 | 障がい福祉課 | |
2 | 療育センター (第1療育センター、第2療育センター) |
(福)鈴鹿市社会福祉協議会 | 障がい福祉課 |
モニタリングとは、公の施設の管理が法令、協定書等に基づき適切に行われているかをチェックし、行政サービスの質の向上や安全性、継続性を確保するための仕組みです。
本市では、指定管理者制度導入施設におけるモニタリングマニュアルを定め、指定管理者と市が協力して行っています。