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市では、住所を分かりやすくするために、住居表示制度をすすめています。
現在、わたしたちの住所や、事務所・事業所は「○○町××番地」というように表しています。この地番というのはもともと、わたしたちの住所を表すために付けられたものではありません。明治の始めに、主に徴税の目的をもって土地に付けられた符号で、その後、不動産登記制度の実施と戸籍法の改正により、「番地」という呼び方で使われたものが現在の住所の表示として一般化したものです。
地番は、1軒の家で1つの地番とは限りません。同じ地番に多数の家が建っている場合もあります。また、土地の売買などに伴って分筆・合筆が行われ枝番・欠番などが生じ、その複雑化した地番によって住所を表すことに支障が生じてきています。さらには、町の境界が入りくんでいて、どこからがA町でどこまでがB町であるか分からない現状です。このような町界・地番の混乱により、わたしたちの日常生活はもとより、会社や官公庁が仕事をする上で、大きな損失と無駄が生じています。
そこで、このような不便と不合理をなくし、分かりやすく住み良いまちをつくるため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が制定され、多くの都市で住居表示が実施されることになりました。
市では、昭和47年度からこれまでに第1次から第24次までにわたり事業を実施し、住居表示実施済地域の面積は25.63平方キロメートルになります。
今まで使ってきた地番(番地)を使わず、建物に番号をつけて、その番号によって表示することになります。
まず、町の境界を道路・河川・鉄道等のわかりやすく、しかも長期にわたり変更されないものによって決めます。そして、その町をさらに道路、河川・鉄道その他恒久的な施設等によっていくつかの区域に区切ります。これを「街区」と呼びます。
この「街区」には、市役所地区市民センターに近い街区から千鳥蛇行式という方法によって順に番号をつけます。これを「街区符号」といいます。さらに、それぞれの街区について、市役所地区市民センターに近い街区の角から右回りに10メートルずつに区切って番号をつけます。これを「基礎番号」といいます。建物の番号は、その建物への出入口が接する基礎番号をもってその建物の番号とします。これを「住居番号」
住居表示後の住所は、「町名」、「街区符号」、「住居番号」によって次のように表します。
鈴鹿市 ○○○町652番地の1
鈴鹿市 ○○×丁目(町名) 1番(街区符号) 6号(住居番号)
鈴鹿市 ○○○町(町名) 1番(街区符号) 6号(住居番号)
鈴鹿市 ○○○町字○○(町名) 652番1(地番)
鈴鹿市 ○○×丁目(町名) 652番1(地番)
鈴鹿市 ○○○町(町名) 652番地1(地番)
鈴鹿市 ○○×丁目(町名) 652番地1(地番)
実施日の約1カ月前には、各家庭にお届けします。
住居表示の実施に伴って、皆さんが自分で住居表示の変更手続きをしていただくもの、皆さんの勤め先への届けや、免許証・預金通帳など、住所の変更を届けなければならないものは、別紙通知書または証明書を提示していただくか、戸籍住民課、各地区市民センターで証明書を発行しますので、これをお持ちいただいて変更手続きをしてください。
家屋を新築・改築されたとき、または取り壊したときは、必ず市街地整備課管理グループへお届けください。住居番号の付定や変更・廃止をします。
また、町名板・住居番号表示板の再交付については、市街地整備課管理グループへ申し出てください。無料でお渡しします。
不動産登記・各種免許証・許可証などの住所変更手続きに証明書として必要な場合がありますので、ご利用ください。
同封の証明書で足りない場合は戸籍住民課または各地区市民センター(年末年始、土・日曜日、祝日は除く 8時30分〜17時15分)へお申し出ください。