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一般に「河川」は、水と緑の貴重な空間として地域社会に潤いを与え、飲み水や農業用水、工業用水、発電など、わたしたちの生活を支える地域社会の重要な自然であり、共有財産です。また一方では、洪水などで生命や財産を奪う恐ろしい自然でもあります。
川の流れは植物や魚など生き物を育て、水の惑星である地球の水循環を形成しています。
河川は、国などの公共用物として、その保全と利用その他の管理について、河川法やその他の法令でその種類と管理者が決められています。
国土保全上または国民経済上、特に必要な水系で、国土交通大臣が指定した河川です。管理は、国土交通大臣が行いますが、区間を指定して一部各都道府県知事が行っている箇所もあります。
国土交通大臣または都道府県
2河川(国が管理している一級河川) |
鈴鹿川、安楽川 |
※一部指定区間は、三重県が管理しています。
![]() 一級河川:鈴鹿川(木田町地内) |
一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係がある河川で、河川法に基づき都道府県知事が指定します。管理は都道府県知事が行います。
都道府県または市
3河川(三重県が管理している二級河川) |
金沢川、堀切川、中ノ川 |
※一部指定区間は、鈴鹿市が管理しています。
![]() 二級河川:中ノ川(徳田町地内) |
一級河川および二級河川以外の河川で各種の行為制限、維持工事などによって万全の管理をする必要のある河川で、河川法に基づき市町村長が指定します。管理は市町村長が行います。
鈴鹿市
24河川(鈴鹿市が管理している準用河川) |
筒井川、北長太川、一本木川、二本木川、金沢川、新川、白子川、釜屋川、堀切川、稲生新川、田中川、井出川、志頃川、赤川、我入坊川、大石川、引谷川、出屋敷川、大野川、河次川、車屋川、出口川、喞川、金剛川 |
![]() 準用河川・稲生新川(稲生町地内) |
河川法上の河川以外の河川・水路としては、次のものがあります。