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地籍調査とは「国土調査法」に基づいて、土地の地籍を明確にする調査であり、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査するとともに、境界の位置、面積について正確な測量を行い、調査の結果を地図(地籍図)、簿冊(地籍簿)に作成することです。
現在、登記所に備え付けてある土地に関する記録の多くは、明治時代の地租改正によって調査、作成されたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったり、また、長い年月の間の土地の異動(分合筆、売買、相続)が未登記のままで、実情と大きく異なっているものもあり、土地の実態を正確に把握することができません。
限りある土地の有効活用、保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査が必要になります。
![]() 明治時代の地図(字切図) |
![]() 地籍図 |
相続を受けた土地の正確な位置がよくわからなかったり、隣地との境界争いになることがあります。
土地を売買する際、隣地との境界確認に時間がかかったり、また、登記簿上の面積と実測面積が異なっているとトラブルの原因となり、土地取引が円滑にできないことがあります。
道路、河川、土地改良などの公共事業を実施する際、現地と登記の内容が一致していない場合があるので、計画策定、設計、用地買収のための各種調整に時間を要し、事業の進行の妨げになることがあります。
地震、土砂崩れ、水害などの災害が起きた場合、災害前の土地の境界が確認できない場合があり、早期に復旧をしようとしても、境界確認などに時間を費やし、なかなか復旧工事にかかれない場合があります。
地籍調査をしていないと、用地取得が可能なのかどうかわからないため、計画がたてられないことがあります。
土地所有者の皆さんには、各自土地の現地調査に立ち会って、境界を確認していただきます。