支援制度

中小企業等経営強化法による支援

担当:産業政策課(TEL 059-382-9045 FAX 059-382-0304)

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令和5年4月1日以降に取得される設備に係る新たな税制特例について

  • 令和5年税制改正において、令和5年3月31日付けで現行制度に係る税制特例は廃止となります。そのため、現行の税制特例を受ける場合は、令和5年3月31日までに設備を取得する必要があります。
  • 令和5年税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。そのため、新たな税制特例措置を受ける場合は、令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の申請を市に行い、認定を受ける必要があります。
  • 令和5年3月31日以前に現行制度で先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、改めて先端設備等導入計画を市に申請し、認定を受ける必要があります。
  • 上記のことから、設備の取得時期が確実に令和5年4月1日以降となるような場合は、令和5年4月1日以降に新たな様式で申請していただく必要がありますので、申請予定の場合は、改めて詳細をご確認ください。

※上記は予定ですのでご留意ください。詳細は決定次第改めて周知いたします。
※新たな税制特例措置については、以下をご覧ください。

◆先端設備等導入計画に関するお問い合わせ:産業政策課(TEL:059-382-9045)
◆税制特例措置に関するお問い合わせ   :資産税課 (TEL:059-382-9007)

1 制度の目的

 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2 制度の概要

 鈴鹿市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、鈴鹿市内に事業所を有する中小企業等が労働生産性を一定以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
 認定を受けた中小企業等は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
 固定資産税の特例措置として、当該認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき行った設備投資について、「9 固定資産税の特例措置について」に示した要件を満たす場合、設備投資にかかる償却資産の課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。

3 鈴鹿市の導入促進基本計画

4 認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
 なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
 固定資産税の特例措置の対象等は「9 固定資産税の特例措置について」をご覧ください。

左右にフリックすると表がスライドします。

業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他(注1)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(注2)
3億円以下900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下200人以下

 (注1)「製造業その他」は,上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

 (注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

5 申請から認定までの流れ

(1)償却資産

フロー図1

(2)事業用家屋

フロー図2

6 申請方法

 必要書類は産業政策課の窓口持参もしくは郵送により提出してください。

<必要書類送付先>

 〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号
 鈴鹿市 産業振興部 産業政策課宛

 封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と明記してください。

必要書類(認定申請)

 (申請書は鈴鹿市独自の様式です。「8 先端設備等導入計画の様式等について」から取得してください)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本・副本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
  3. 返信用封筒
    ※角型2号の封筒に宛名を記載し、切手(申請書と同程度の重量のものが送付可能な金額分)を添付してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合

 1〜3に加えて、次の書類が必要です。

  • 工業会証明書(写し)
事業用家屋の場合

 1〜3に加えて、次の書類が必要です。

  • 建築確認済証(写し)
  • 家屋の見取図(写し)
  • 先端設備の購入契約書(写し)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

 1〜3に加えて、次の書類が必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
    ※工業会証明書を後日提出する場合は、誓約書を添付してください。

必要書類(変更申請)

 鈴鹿市から認定を受けた先端設備導入計画を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、変更の認定を受ける必要があります。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減など、認定を受けた計画の趣旨が変わらない軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本・副本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
  3. 返信用封筒
    ※角型2号の封筒に宛名を記載し、切手(申請書と同程度の重量のものが送付可能な金額分)を添付してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合

 1〜3に加えて、次の書類が必要です。

  • 工業会証明書(写し)
事業用家屋の場合

 1〜3に加えて、次の書類が必要です。

  • 建築確認済証(写し)
  • 家屋の見取図(写し)
  • 先端設備の購入契約書(写し)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

 1〜3に加えて、次の書類が必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
    ※工業会証明書を後日提出する場合は、誓約書を添付してください。

7 先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業等が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

左右にフリックすると表がスライドします。

要件内容
(1) 計画期間計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること
(2) 労働生産性の向上の目標計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3) 先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋(※)、構築物

※事業用家屋については、「家屋が盛り込まれた先端設備導入計画案」「新築の家屋」「家屋の生産性向上要件(年平均1%)を満たす先端設備が設置されること」「設置される設備の取得価額の合計が300万円以上であること」を、認定経営革新等支援機関で確認を受ける必要があります。

8 先端設備等導入計画の様式等について

8-1 先端設備等導入計画等の様式

8-2 経営革新等支援機関等による確認書

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

8-3 工業会等による証明書

 工業会等による証明書は以下のページをご覧ください。

注意事項

 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
 生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式が用意されています。

9 固定資産税の特例措置について

 本市から先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、下記要件を満たす場合、固定資産税の特例措置(固定資産税の特例(最大3年間))を受けられます。