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令和5年4月1日以降に取得される設備に係る新たな税制特例について
<主な改正点>
※令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、改めて先端設備等導入計画を市に申請し、認定を受ける必要があります。
※導入する設備のうち、太陽光発電設備などに関しては、市内に労働者が常駐する事業所または工場を有し、自らが電力を消費することを目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象外とします。
中小企業などにおいては、新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰、部材調達難、人材不足といった供給面の制約もある中で、引き続き厳しい状況にあります。
一方、こうした中でも、中小企業などを取り巻く需給構造の変化や、デジタル・グリーン化の進展などを踏まえ、次の成長に向け、設備投資などによる労働生産性の向上などに向けた取り組みを進めようとしている中小企業なども存在します。
そのため、本制度においては、今後の中小企業などの前向きな設備投資や賃上げを後押することにより、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
本市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業などが労働生産性を一定以上向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた中小企業などは、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
固定資産税の特例として、当該認定を受けた先端設備等導入計画に基づき行った設備投資について、「9 固定資産税の特例措置について」に示した要件を満たす場合、設備投資にかかる償却資産の課税標準が3年間1/2となります。
さらに、中小企業などが策定する先端設備等導入計画において賃上げ表明がある場合は、設備投資にかかる償却資産の課税標準が4または5年間1/3となります。
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
固定資産税の特例措置の対象等は「9 固定資産税の特例措置について」をご覧ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(1)投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明する場合
必要書類は産業政策課の窓口持参もしくは郵送により提出してください。
(申請書は鈴鹿市独自の様式です。「8 先端設備等導入計画の様式等について」から取得してください)
1〜4に加えて、次の書類が必要です。
1〜5に加えて、次の書類が必要です。
1〜5(リースの場合は1〜7)に加えて、次の書類が必要です。
鈴鹿市から認定を受けた先端設備導入計画を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、変更の認定を受ける必要があります。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減など、認定を受けた計画の趣旨が変わらない軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。
※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に新たに賃上げ表明を計画内に位置付けることはできません。
1〜3に加えて、次の書類が必要です。
1〜4に加えて、次の書類が必要です。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。
要件 | 内容 |
(1) 計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること |
(2) 労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
(3) 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
※導入する設備のうち、太陽光発電設備等に関しては、市内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象外とします。
本市から先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、下記要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けられます。
固定資産税の特例措置については、鈴鹿市資産税課(TEL:059-382-9007)までお問い合わせください。
令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に従って、令和5年1月1日から3月31日までに取得された設備について、改正前の地方税法附則第64条に基づく税制の適用を受ける場合は、令和6年1月1日までに工業会証明書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
提出に際しては、以下の書類が必要です。
<必要書類送付先>
〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市 産業振興部 産業政策課宛
封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と明記してください。