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公害を防止する為の適切な措置が講じられており、次の投資額および常用被雇用者数を満たす場合
※( )内は中小企業の場合
新設 | 3億円以上・10人以上(1億円以上・10人以上) | |
増設 | 製造業、運輸業、情報通信業 | 1億円以上・5人以上(3千万円以上・5人以上) |
研究開発事業 | 5千万円以上 人数要件なし | |
移転 | 全部廃止は「新設」 ※新規雇用の増を適用、 一部廃止は「増設」の規定をそれぞれ適用 |
用地取得費助成金と合わせて3億円
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、 限度額を5億円とする。
工場等の新設・増設のために用地を取得する事業者
工場設置等奨励金の奨励措置の認定を受けた工場等を設置するに当たり、当該工場の敷地として9,000m2以上の用地を取得し、かつ、2年以内に着工した場合
当該用地に係る取得費を基準に、次の額を操業開始の翌年度から3年間に分割して交付
9,000m2以上 | 用地取得費の10% |
工場等設置奨励金と合わせて3億円
工場等の生産施設及び設備(用地を含む)の新設・増設のために、金融機関からの資金の借り入れを行う事業者
工場等設置奨励の奨励措置の認定を受けた中小企業者で、金融機関から資金の借り入れを行った場合。
金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日から3年間(9月末日を基準日とし前1年間に支払った利子について翌年4月以降に)交付する。
1千万円
工場等の新設・増設のために、市民または本市に転入した常用被雇用者を雇った事業者
工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合
事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。
工場等の新設・増設し、敷地面積の15%以上の緑化推進を行った事業者
工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合
当該緑化の植栽に直接要した経費の30パーセント以内の額とする。ただし、工場立地法第6条第1項に規定する特定工場は、交付の対象としない(限度額は300万円)。
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・上の業種に係る研究または開発設計に必要な施設
・循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項に規定する循環的な利用に必要な施設
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2項第1項に規定する中小企業者
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体
・事業者に直接雇用されていること(雇用される期間の定めのない場合に限る)
・社会保険被保険者であること
・雇用保険の一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること
ただし、満65歳以上で新たに雇用した場合は、雇用保険の一般被保険者または高年齢継続被保険者の加入要件を満たす労働条件で雇用した者に限る。