健康福祉政策課 Tel059-382-9012 Fax059-382-7607
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、令和4年度分住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
対象者 (1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において鈴鹿市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
※令和3年度住民税非課税世帯等または家計急変世帯として、既に令和3年度における同給付金を受給した世帯と同一の世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は除く ※住民税が課税されている者の扶養親族などのみの世帯を除く
※令和3年12月10日時点で、いずれの市区町村にも住民登録がない世帯は除く
(2)家計急変世帯
住民税課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員のそれぞれの令和4年中の収入見込額などが令和4年度分の住民税均等割非課税世帯の水準以下となる世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外です。
※住民税が課税されている者の扶養親族などのみの世帯を除く
※令和3年12月10日時点で、いずれの市区町村にも住民登録がない世帯は除く
※非課税相当収入限度額は下表のとおりです。
令和4年度住民税均等割非課税判定の参考(給与所得のみの場合)
左右にフリックすると表がスライドします。
※(1)(2)を重複して受給はできません。
給付額 1世帯あたり10万円
手続き (1)住民税非課税世帯
- 令和4年1月1日以前から鈴鹿市に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し、確認事項が書かれた「支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送してください。 ※令和4年7月19日以降に順次発送します。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、確認書の提出は同封の返信用封筒にて返送してください。
- 令和4年1月2日以降に転入された場合
給付金の対象となる世帯は申請が必要です。 ※令和4年7月19日(火曜日)から、窓口受付を開始します。
本人確認書類、振込先確認書類を持参いただき申請してください。郵送でも申請できます。
■申請書(非課税世帯で申請を必要とする世帯)[PDF]■記入例(非課税世帯で申請を必要とする世帯)[PDF](2)家計急変世帯
給付金の対象となる世帯は申請が必要です。
※令和4年7月19日(火)から、窓口受付を開始します。
※ただし、令和3年度分の住民税非課税世帯向け給付金の対象世帯または家計急変世帯向け給付金を受給していない世帯で、令和4年度住民税非課税世帯となる世帯については、7月19日以降に順次令和4年度住民税非課税世帯向け給付金の確認書を送付します。対象と思われる方につきましては、確認書がお手元に届くまでしばらくお待ちください。 収入状況を確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)、本人確認書類、振込先確認書類を持参いただき申請してください。
■申請書(家計急変世帯で申請を必要とする世帯)[PDF]■申立書(家計急変世帯で申請を必要とする世帯)[PDF]■記入例(家計急変世帯で申請を必要とする世帯)[PDF]注意事項 給付金の支給対象外となる場合- 住民税課税相当の収入がある世帯員がいる場合
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合
- 一度給付を受けた世帯に属する場合など
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきます。
修正申告により令和4年度住民税が非課税になった場合 基準日(令和4年6月1日)以降の修正申告などにより令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、申告の控えの提示により申請してください。
提出期限(1)令和4年度住民税非課税世帯
10月31日(月曜日)まで (2)家計急変世帯
9月30日(金曜日)まで 支給に関する問合せ 鈴鹿市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金専用電話
電話0800-200-0673(通話無料)(平日8時30分〜17時15分)
制度に関する問合せ 内閣府のコールセンター Tel0120-526-145(9時〜20時、土曜日・日曜日、祝日を除く)
制度の詳細については、
内閣府ホームページをご覧ください。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、振込手数料などを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鈴鹿市の窓口又は最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。