子ども政策課 Tel059-382-7661 Fax059-382-9054
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
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子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)チラシ対象 次の(1)〜(3)のいずれかに該当し、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に生まれた児童(障がいのある児童については20歳未満)を養育している方
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象となった児童については、本給付金の対象から除かれます。
(1)令和4年度(令和3年中)住民税(均等割)非課税世帯のうち令和4年4月分から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している世帯
申請不要(2)令和4年度(令和3年中)住民税(均等割)非課税世帯のうち(1)以外の世帯
申請必要(3)令和4年1月以降の家計急変者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降、家計が急変し令和4年度の住民税(均等割)が非課税である方と同様の事情にあると認められる方)
申請必要※支給対象者(3)については、申請者および配偶者の収入制限があります。
※収入額には、給与収入、事業収入、不動産収入のほか、年金収入も含みます。
支給時期・支給方法 対象者(1)に該当する方:7月中旬から順次、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座へ振込予定
対象者(2)・(3)に該当する方:申請内容の審査後、8月以降に随時振り込み
給付額 児童1人当たり一律5万円
申込み 対象者(1)に該当する方:申請不要
対象者(2)・(3)に該当する方:7月15日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(消印有効)に必要書類を添えて、子ども政策課へ
対象者(2)の必要書類 ■
申請書(請求書) 記載例 ■申請・請求者の世帯の状況、請求者と児童の関係性を確認できる書類の写し(住民票や戸籍謄本など)
※公簿などで確認できる場合は省略が可能です。
■申請者・請求者本人確認書類の写し
■受取口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
対象者(3)の必要書類 ■
申請書(請求書) 記載例 ■
簡易な収入見込額の申立書 記載例 ※令和4年1月以降の任意の月の収入に基づき記入してください。
■収入額が確認できる書類
※収入見込額の申立書に記載した金額が確認できるもの(給与明細書、年金振込通知書の写しなど)
■申請・請求者の世帯の状況、請求者と児童の関係性を確認できる書類の写し(住民票や戸籍謄本など)
※公簿などで確認できる場合は省略が可能です。
■申請者・請求者本人確認書類の写し
■受取口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
問合せ 厚生労働省コールセンター
電話0120-811-166(平日9時〜18時)
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還いただきます。
・令和4年度の住民税(均等割)非課税を理由に給付金を支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、給付金を返還いただきます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 自宅や職場などに都道府県、市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。 |