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政府は、2月26日に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象区間を変更し、実施期間および対象区域は次のとおりになりました。
法に基づく緊急事態宣言の実施期間 3月7日(日曜日)まで 法に基づく緊急事態宣言の区域(3月1日以降) 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
なお、三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」については、2月5日に3月7日(日曜日)まで期間延長され、期間終了まで継続して取り組むこととなっています。詳細については、次のとおりです。
三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」の延長について(2月5日掲載)
三重県においても、1月以降厳しい感染状況が続いたことから、1月14日に三重県知事から“三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」”がなされました。 宣言の発出後は、県民、事業者の皆さんのご協力により、飲食の場や県外由来と考えられる感染が大きく減少するとともに、新規感染者数も減少傾向に転じていますが、クラスターが多数発生し、依然として新規感染者数は高い水準にあり、医療提供体制も厳しい状況が続いています。 ここで感染を確実に抑え込み、県民の皆さんの命と健康を守るため、気を緩めることなく、引き続き対策に取り組む必要があることから、三重県知事は県内全域を対象に発出している“三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」”を3月7日まで延長しました(感染状況が早期に改善した場合は、期限を待たず宣言を解除される場合あり)。 なお、1月18日から2月7日までの間、桑名市、四日市市、鈴鹿市を対象として、酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店に要請されていた21時までの営業時間の短縮について、期間の延長はありません。
新たな要請 徹底した感染防止策- 大人数や長時間におよぶ飲食やカラオケなどの大声を発する集まりといった場面は、感染のリスクが高まりますので、感染防止策がとれない場合は、時間帯を問わず、こうした場面への参加を避けてください。
- 仕事の間の休憩や食事など居場所が切り替わる場面においては、気の緩みなどで感染リスクが高まるため、会話の際にはマスクを着用し、人との距離を確保するなど感染防止策を徹底してください。
- 飲食の場面における接触機会の低減を図るため、食事の際にはテイクアウトやデリバリーも積極的に活用してください。
県内移動の慎重な判断- 県内における移動については、今その必要があるか、一度立ち止まって考えていただき、移動先が、「『密』となる」、「大声を出す」など感染リスクが高くなる場合は移動を避けていただくなど、慎重な行動をお願いします。
事業者の皆様へ- 医療機関、社会福祉施設の皆さんにおかれましては、引き続き感染防止策を徹底いただくとともに、特に施設内へ「持ち込まない」「広げない」ことを意識した対策を行ってください。
- 事務所や工場など業務を行う場所での感染防止策に加え、食堂、休憩所、喫煙所などにおいても、感染防止策を徹底し、従業員の皆さんに注意喚起を行ってください。
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※詳しくは、
三重県ホームページをご覧ください。
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三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」(1月14日〜2月7日)■
三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」(2月8日〜3月7日)■
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』rer.8 〜県民の皆様へ命と健康を守るために〜