水道料金等の計算方法

ページ番号1002317  更新日 2024年2月23日

印刷大きな文字で印刷

 水道料金は、2か月ごとにメーターの検針を行い、メーターの口径に応じて支払っていただく「基本料金」と、使用水量に応じて支払っていただく「従量料金」からなっています。

 また、公共下水道又は農業集落排水処理施設をご利用されている家庭では、水道料金と合わせて下水道使用料を支払っていただきます。

1.水道料金表(2か月、消費税含む)

基本料金

口径

料金

13mm

1,870円

20mm

2,750円

25mm

4,070円

40mm

16,170円

50mm

29,590円

75mm

58,740円

100mm

114,400円

150mm

216,700円

200mm

381,700円

300mm

854,700円

従量料金
口径 使用水量(m3 料金単価(円/1m3
13mm 1~10

11円

20mm 11~20

71.5円

25mm 21~40

132円

40mm 41~60

181.5円

50mm 61~100

203.5円

75mm 101~200

231円

100mm 201以上

247.5円

公衆浴場用

  • 基本料金 200m3まで 9,900円
  • 従量料金 201m3以上 137.5円(円/1m3

※公衆浴場用…公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した水道

臨時用

  • 基本料金 20m3まで 11,880円
  • 従量料金 21m3以上 533.5円(円/1m3

公共下水道・農業集落排水処理施設使用料表

一般汚水

基本使用料 2,530円

従量使用料

使用水量(m3

使用料単価(円/1m3

1~10

5.5円

11~20

82.5円

21~40

132円

41~60

170.5円

61~100

220円

101~200

264円

201~1,000

335.5円

1,001~

385円

浴場汚水

従量使用料 使用料単価 23.1円(円/1m3

臨時用等

従量使用料 使用料単価 385円(円/1m3

※浴場汚水…公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水

 上記水道料金表および公共下水道・農業集落排水処理施設使用料表は2か月の料金単価です。1か月の料金は、基本水量、基本料金・基本使用料は半分の金額、従量料金・従量使用料は使用水量の幅を半分にして計算してください。
 なお、上記料金・使用料表は、消費税を含んでいます。(合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算してください。)

2.共同住宅等の水道料金等

 共同住宅等(マンション・アパートなど)の水道料金等については、各戸ごとに上下水道局管理の水道メーターを検針する「各戸検針・各戸徴収」と、建物全体を上下水道局管理の1つの水道メーターで検針し、各入居者が均等に使用したものとみなして料金等を計算する「共同住宅等の特例措置」の2種類の特別な取扱いがあります。

各戸検針・各戸徴収

 貯水槽水道を設置する共同住宅等において、給水契約とは別に、「貯水槽水道を設置する共同住宅等の各戸検針および各戸徴収に関する契約」を結んでいただくことにより、上下水道局が各戸メーターを検針し、各入居者から料金等を徴収する方法です。

 この取扱いを受けていただくには、各戸ごとの口径に応じた分担金を納入し、上下水道局の規定に基づいた給水装置の施工等を行う必要があります。

共同住宅等の特例措置

 上下水道局の1個のメーターにより2戸以上の入居者が水道等を使用する共同住宅等では、水道料金等の従量計算において1戸建住宅の場合より水道料金が割高になることがあり、公平性を確保するため、申請により、各入居者が均等に使用したものとして水道料金等を算定し、建物所有者等がお支払いいただく制度です。(上下水道局から各入居者に請求はしません。)

 この取扱いを受けていただくには、各戸ごとに私設メーターを設置いただく必要があります。

水道料金・下水道使用料=基本料金・基本使用料(各戸の私設メーターの口径に応じた基本料金等×入居戸数)+従量料金・従量使用料(上下水道局メーターにて計量した水量を各戸が均等に使用したと認定して算出した額×入居戸数)

  • 入居戸数・使用水量によっては、特例措置を受けない場合に比べて料金等が高くなる場合がありますのでご注意ください。
  • 申請後に入居戸数等に変更があった場合は、変更届を提出してください。
  • さかのぼっての適用はできませんのでご注意ください。

 詳しくは、営業課(電話:059-368-1670)までお問い合わせください。

水道料金等シミュレーション

 2か月当たりの水道料金等(共同住宅等の特例措置含む)の自動計算ができます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 営業課
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1170番地
電話番号:給水グループ:059-368-1674 料金グループ:059-368-1670 排水設備グループ:059-368-1674
ファクス番号:059-368-1685
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。