鈴鹿市政策経営部秘書課交際費支出基準
種類 |
限度額 |
付加 |
条件 |
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祝い |
30,000 |
他の課において、激励金・助成金等、又は、それを意味する祝いの品が支出されている場合を除く。 |
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香典 |
50,000 |
生花 |
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通夜見舞 |
3,000 |
他の公務により、告別式に出席できない場合、その代わりとして弔意を表すために出席する場合。 |
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病気見舞い |
10,000 |
現金によらず見舞い品を渡す場合には、現金と同程度のものとする。 |
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会費 |
会費相当額 |
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懇談経費 |
社会通念上妥当な額 |
鈴鹿市を選挙区とする政治家、及び労働組合等職員による組織や職員との懇談は除く。 |
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協賛金 |
状況判断による額 |
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- 上記の基準に無いもので、支出の案件が生じた場合には、市長と協議をし、決裁をもって支出する。
- 上記の基準にあっても、遠隔地等の理由や状況により、支出しない場合もある。
- 会費を除き、市長又は市長に代わって市を代表する者に伴う支出だけとする。
- 消費税分は、含まない。
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