個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律に基づく手続
本市では、主に市が保有する市民などの個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律に基づいて運営しています。この法律は令和3年に改正され、令和5年4月から地方公共団体の機関(議会を除く。)を対象に含み施行されています。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。
令和5年4月1日現在の個人情報ファイル簿は次のとおりです。
- 個人情報ファイル簿(危機管理部) (PDF 174.9KB)
- 個人情報ファイル簿(政策経営部) (PDF 348.1KB)
- 個人情報ファイル簿(総務部) (PDF 940.9KB)
- 個人情報ファイル簿(地域振興部) (PDF 640.5KB)
- 個人情報ファイル簿(文化スポーツ部) (PDF 378.3KB)
- 個人情報ファイル簿(環境部) (PDF 331.7KB)
- 個人情報ファイル簿(子ども政策部) (PDF 582.9KB)
- 個人情報ファイル簿(健康福祉部) (PDF 2.9MB)
- 個人情報ファイル簿(産業振興部) (PDF 368.9KB)
- 個人情報ファイル簿(土木部) (PDF 264.6KB)
- 個人情報ファイル簿(都市整備部) (PDF 845.0KB)
- 個人情報ファイル簿(会計課) (PDF 185.3KB)
- 個人情報ファイル簿(上下水道局) (PDF 560.0KB)
- 個人情報ファイル簿(教育委員会) (PDF 754.9KB)
- 個人情報ファイル簿(消防本部) (PDF 702.1KB)
- 個人情報ファイル簿(選挙管理委員会) (PDF 176.7KB)
- 個人情報ファイル簿(農業委員会) (PDF 260.6KB)
個人情報の開示・訂正・利用停止等の請求
開示の請求(第76条)
地方公共団体等行政文書に記録されている自己の個人情報を開示請求することができます。
訂正の請求(第90条)
開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがある場合に、訂正を請求することができます。
利用停止等の請求(第98条)
実施機関が法律に違反して個人情報を保有し、取り扱い、取得し、又は利用しているときは当該保有個人情報の利用の停止又は消去を、提供しているときは当該保有個人情報の提供の停止を請求できます。
自分の情報を確認するには?
だれでも、市が持っている自己の個人情報について開示請求ができます。開示を受けた個人情報が事実でないときは、訂正や利用の停止等を請求できます。請求時には、請求対象個人情報のご本人であることを証明する運転免許証等が必要です。
開示の決定などに不服があるときは?
開示の決定などに不服があるときは、市に対して審査請求ができます。市は、原則、第三者的機関である個人情報保護審査会に諮って再度決定を行います。
個人情報保護運用状況
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の個人情報取扱事務の登録状況と、個人情報の開示・訂正・利用停止等についての実施状況です。
個人情報保護法について(外部リンク)
個人情報保護法については、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
お問い合わせは、総務課(電話 059-382-8659)まで
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
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