指定管理者制度

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 平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について、管理委託制度に替わって、指定管理者制度が適用されることになりました。

 これまで、公の施設の管理は、市が直接行うか、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人、公共的団体などに限定されていました。これが法改正により、市議会の議決を経て指定された民間の企業や団体(指定管理者)においても公の施設の管理運営を行うことができるようになりました。

 この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用することで、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減などを図ることをめざしています。

項目 管理委託制度(旧) 指定管理者制度(新)
管理の主体 市の出資法人等、公共団体、公共的団体に限定。 民間事業者を含む幅広い団体。(個人を除く)
管理の権限 市が有する。施設の使用許可を行わせることはできない。 条例の定める範囲内で指定管理者が有する。施設の使用許可が可能。
管理を行うための手続き・根拠 条例を根拠として行う契約に基づいて管理業務を委託する。 市議会の議決を経て、市が指定する。具体的な業務内容は協定を結ぶ。

公の施設とは

 公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、運動施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。

 市庁舎のように、地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。

公の施設の指定管理者選定委員会

 公の施設の指定管理者選定委員会は、指定管理者の候補者の選定について審議するために設置され、外部の有識者などで構成された委員会です。

指定管理者制度により現在管理運営している施設

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政策経営部 総合政策課
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