●省エネ法の改正について(平成22年4月1日施行)
平成22年4月1日施行に伴い、省エネ法第75条第1項または第75条の2第1項の規定に基づく建築物に係る届出などに関する省令が改正されています。
床面積の合計が、300m2以上2,000m2未満の建築物の新築・増築・改築を行う場合についても、省エネ措置の所管行政庁への届出が義務付けされるとともに、届出をした建築物(住宅は除く)については、定期的に維持保全の状況を報告することが義務付けられました。
●省エネ措置の届出の対象
1.第一種特定建築物(2,000m2以上の住宅・建築物)の新築(住宅事業建築主が特定住宅を新築する場合を除く)もしくは増改築が対象(一定の中小規模(300m2以上)の第二種特定建築物についても対象になります)
2.第一種特定建築物(2,000m2以上の住宅・建築物)の外壁などの大規模改修・模様替え、空気調和設備などの設置・大規模改修が対象 (別紙1)
●省エネ措置の届出の提出
届出者(建築主)は工事着手予定日の21日前までに届出書正副2通を市役所都市整備部建築指導課(本館9階)に提出(内容確認後、副本を返却します)
●届出書類など
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○届出書(第一号様式 第一面〜第三面(住宅の用途および住宅以外の用途に供する建築物)に届出事項を漏れなく記載する)
○変更届出書(第二号様式)に届出事項を漏れなく記載する)
>様式集へ(平成22年4月1日以降の届出様式)
○エネルギー基準計算書、根拠資料など
○付近見取図、配置図、平面・断面・立面図など
○PAL計算書または仕様基準の評価を行った根拠図面(PALに関して性能基準を用いる場合、平面・立面図などにはペリメーターゾーンを明記し各ゾーン面積を記入)
○外皮断熱性能の評価を行った根拠図面、資料
○設備に係る省エネ評価を行った根拠図面(系統図・平面図)、仕様書、機器表などの資料
※その他の資料などについては必要に応じて添付する。
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●省エネルギー基準について
| 1.建築物(非住宅)の省エネルギー基準 |
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○性能基準(省エネルギー性能指標PAL、CEC)
○仕様基準(ポイント法)
○仕様基準(簡易ポイント法)(機械換気設備、昇降機については基準なし)
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| 2.住宅の省エネルギー基準 |
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○外壁、窓などを通しての熱の損失の防止のための措置は「建築主の判断基準」と「設計・施工指針」に分けられている。
○共用部分の設備機器に係るエネルギーの効率的利用のための措置は「CECの基準」もしくは「ポイント法の基準」によります。
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●省エネ定期報告について
法第75条第5項または法第75条の2第3項の規定により、省エネルギー計画書の届出(平成15年4月以降)を行った第一種特定建築物の所有者(または管理者)および第二種特定建築物(住宅は除く)の所有者(または管理者)は、省エネ措置の維持保全の状況について3年に一度、定期報告の提出が必要となります。
●報告書類
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○報告書(第三号様式 第一面〜第三面に報告事項を漏れなく記載する)
>様式集へ(平成22年4月1日以降の届出様式)
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●省エネ措置の届出及び定期報告のながれ (別紙2)
●問い合わせ:建築指導課
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