児童扶養手当

ページ番号1003053  更新日 2024年4月1日

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 児童扶養手当は、離婚や死亡などにより、父または母と生活を共にしていない18歳まで(児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)の児童の父または母、もしくは養育者に支給されます。

 なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは、子ども政策課までお問い合わせください。

対象

 18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで。児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育している一人親家庭世帯などが対象になります。

 ただし、所得制限・支給要件があります。

支給額

(令和5年4月分から適用)

児童一人の場合
  • 全部支給 月額45,500円
  • 一部支給 月額45,490円~10,740円
  • 全部停止 月額0円
二人目の児童
  • 全部支給 月額に10,750円加算
  • 一部支給 月額に10,740円~5,380円加算
三人目以降の児童
(一人につき)
  • 全部支給 月額に 6,450円加算
  • 一部支給 月額に 6,440円~3,230円加算

支給月

1月・3月・5月・7月・9月・11月

※制度改正により、令和元年11月分から、奇数月での支給(年6回)になりました。

このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7661 ファクス番号:059-382-9054
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。