児童手当

ページ番号1003052  更新日 2024年2月15日

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 児童手当は、市内在住で、中学生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方で家計の主たる生計維持者に支給される手当です。出生届または転入届を提出された方は、子ども政策課か地区市民センターで児童手当の請求をしてください。

 児童手当の支給は、原則として手当の請求をした月の翌月分から、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給します。

 ただし、月末の出生や転入の場合は、出生日の翌日、または転入前の住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても、出生日や転出予定日の翌月分から手当が支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。

支給対象

 児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している父母等に支給されます。

  • 手当は、中学校修了前の児童を養育する父母等が、住民登録をしている市町村に請求することで支給されます。
  • 中学校修了前の児童を養育する父母等のうち、家計の主たる生計維持者が請求者(受給者)になります。父母がともに収入がある場合は、家計の主たる生計維持者が請求者(受給者)になります。
  • 請求者が公務員の場合は、勤務先で児童手当の請求をしてください。
  • 児童の居住が日本国外にある場合は、受給できません(留学中の場合を除く)。
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者や里親に支給されます。
  • 父母が離婚協議中で別居しているなど一定の条件を満たしている場合は、児童と同居している父または母が請求することができます(単身赴任等による別居の場合は、家計の主たる生計維持者が請求者(受給者)になります)。

支給月額

区分

所得制限未満の方

所得制限以上の方

3歳未満(3歳誕生月まで)(一律)

月額 15,000円

月額 5,000円

3歳(3歳到達月の翌月)から小学校修了前(第1子・第2子)

月額 10,000円

月額 5,000円

3歳(3歳到達月の翌月)から小学校修了前(第3子以降)

月額 15,000円

月額 5,000円

中学生(一律)

月額 10,000円

月額 5,000円

※第3子以降は、高校生までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を年長から順に数えます。

支給方法と支給日

 4か月ごとに年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

  • 2月分から5月分までの手当 6月7日
  • 6月分から9月分までの手当 10月7日
  • 10月分から1月分までの手当 2月7日

(支給日が金融機関の休業日に当るときは、その前の営業日になります。)

 上記以外にも、支給事由が消滅した場合に限り、消滅した月の翌月以降の10日に随時で支給します。

所得制限・所得上限

 請求者の前年の所得(1月から5月分までの手当は前々年の所得)に応じて、次のとおり児童手当が支給額されます。

  • ※(1)所得制限限度額は622万円を、(2)所得上限限度額は858万円を基準に、扶養親族等1人に対して38万円を加算した額が目安になります。
  • ※所得額などを修正申告した場合には、支給区分が変更になる場合があります。

(1)所得制限限度額未満の方

 児童手当(3歳未満一律15,000円、3歳以上小学校修了前の第1子・第2子10,000円、第3子15,000円、中学生以上一律10,000円)が支給されます。

(1)所得制限限度額以上で(2)所得上限限度額未満の方

 特例給付(一律5,000円)が支給されます。

(2)所得上限限度額以上の方

 資格を消滅(または却下)することになり、児童手当等は支給されません。

所得制限・所得上限限度額

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1,010万円

5人

812万円

1,048万円

児童手当の手続き

 児童手当を受けるためには、中学校修了前の児童を養育する父母等が住民登録をしている市町村に手当の請求をする必要があります。また、出生などの異動があった場合も手続きが必要になります。

新規請求の手続きについて

 出生や転入などの場合で、児童手当を新たに受給するためには「認定請求書」の提出が必要になります。

 児童手当の支給は、原則として手当の請求をした月の翌月分から、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給します。

 ただし、月末の出生や転入の場合は、出生日の翌日、または転入前の住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても、出生日や転出予定日の翌月分から手当が支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。

※所得上限限度額を超過した翌年度以降に所得が下がり児童手当等の支給を受ける場合は、再度認定請求の提出が必要です。

新規請求に必要な書類

  • 認定請求書
  • 請求者名義の金融機関の通帳
  • 来庁者の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証など))
  • 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード,個人番号通知カード,個人番号が記載された住民票の写しなど)
    ※所得状況が確認できない場合は所得課税証明書(受給者・配偶者のもの)が必要になります。
  • その他、児童と別居している場合など、必要な書類がある場合があります。

現況届について

 令和4年6月から受給者の現況を市が公簿などで確認できる場合(例:受給者と児童が同一世帯にいる場合など)に限り、現況届の提出が不要です。なお、市が公簿などのみで現況が確認できない場合(児童と住民票上別居している方、離婚協議中で配偶者と別居されている方など)は、これまでと同様に、現況届の提出が必要です。対象となる方へは6月上旬に現況届を送付します。

こんなときは手続きをしてください

出生などにより児童が増えたとき

 現在、児童手当の支給を受けている方が、出生などの事由により養育する児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要になります。

 原則として、手当の請求をした月の翌月分からの増額になります。ただし、月末の出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても出生日の翌月分から支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。

児童と別居になったとき

 受給者の仕事や児童の学校の都合などで、受給者と児童の住民登録上の住所が別になった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要になります。

 また、児童が市外で別居になった場合は、児童が属する世帯全員の住民票(全部写し、続柄等省略のないもの)、または児童の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)が必要になります。

児童が児童福祉施設等に入・退所したとき

 児童が児童福祉施設等に入所したときは、児童手当は施設設置者に支給されます。児童が施設等に入所したことにより養育する児童の数が減った場合には「額改定届」、養育する児童がいなくなった場合には「消滅届」を提出して下さい。

 児童が児童福祉施設等を退所したときには「認定請求書」または「額改定認定請求書」の提出が必要になります。退所した日の翌日から15日以内に手当の請求をすれば、月をまたがっても退所した月の翌月分から支給されます。手当の請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。

児童を養育しなくなったとき

 養育する児童が減った場合には「額改定届」、養育する児童がいなくなった場合には「消滅届」の提出が必要になります。

受給者が公務員になったとき

 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、公務員になった方は「消滅届」を提出して下さい。(勤務先が地方独立行政法人等である場合は除く。)

手当の振込先の口座を変更するとき

 振込口座は、受給者(請求者)名義であれば変更が可能です。「振込口座変更届」を提出してください。

ご注意ください

  • 児童手当は、請求をしないと支給されません。また、手当は請求した月の翌月分からの支給になります。手当の請求が遅れた場合でも、遡って支給できません。
  • 里帰り出産をして、出生届を鈴鹿市以外で提出した場合、その場では児童手当の請求をすることができません。児童手当の請求は、請求者(受給者)の住民登録がある市町村でしかできませんので、改めて、鈴鹿市で手当の請求をしていただく必要があります。
  • 父母ともに収入がある場合は、家計の主たる生計維持者が受給者になります。受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給者の変更が必要になる場合があります。
  • 受給資格が遡及して消滅したり修正申告等により支給額が減額になった場合には、既に支給した児童手当の過払金を返納していただきます。

各種申請書類(児童手当関係)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7661 ファクス番号:059-382-9054
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