原動機付自転車の改造(車両内容変更)

ページ番号1002089  更新日 2024年2月16日

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 原動機付自転車を改造し、排気量や車両種別が変更になる場合は、「原動機付自転車改造申請書」を提出してください。

 申告には、次のものが必要です。

  • 原動機付自転車改造申請書または改造受注者の作成した改造証明書
    (記載内容が「原動機付自転車改造申請書」と同程度のもの)
  • ナンバープレート(車両種別が変更にならない場合は、不要)
  • ミニカー(50cc以下)へ改造した場合は、車両全体および輪距の確認できる写真
    (寸法がわかるように、メジャーを入れた状態で撮影してください)

次のことにご注意ください

  • 「原動機付自転車改造申請書」に基づき、税額の区分が変更になる場合、標識の交付を行います。
    ただし、標識を交付することにより、当該車両の走行性、安全性、保安基準を満たしているかどうかなどについて、市役所が保証しているものではありません。
  • 道路交通法上の扱いについては、申請者の責任で行ってください。
    車両の保安基準を満たさないまま道路を運行した場合、整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象となることがあります。
  • 改造等を偽って申告した場合は、地方税法第463条の20に違反し罰せられますので、ご承知おきください。
  • ミニカーへの改造について、50ccを超える排気量改造を行った場合は、市役所では登録できません。
    4輪のミニカーにおいて、50ccを超える排気量改造を行う場合は、軽自動車扱いになります。登録については、軽自動車検査協会へ相談してください。
  • 50ccを超える3輪スクーターなどは、第二種原動機付自転車への登録はできません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
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