土地の評価および税額の算定

ページ番号1002056  更新日 2024年1月23日

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 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、市長がその価格を決定します。

 毎年1月1日(賦課期日)の土地の地目に応じて定められた評価方法で評価します。

 評価は3年毎に見直しを行い、原則として基準年度(評価替えの年)の翌年度および翌々年度は価格を据え置きます。

 価格は売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基準として求めますが、宅地および宅地に比準する土地の価格につきましては、評価の均衡化および適正化を図るため、平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に行っています。

 原則として、評価額が課税標準額となりますが(本則課税)、住宅用地の課税標準額の特例措置が適用される場合や税負担の調整措置が適用される場合などは、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。具体的には、下記の式により負担水準を算出し、表に基づき課税標準額を算定します。

負担水準=前年度課税標準額/当年度評価額×100(%)

商業地等の宅地(非住宅用地等)

負担水準

課税標準額

70%超 評価額の70%
60%以上70%以下 前年度課税標準額
20%以上60%未満 前年度課税標準額+評価額×5%(ただし評価額の60%を上限とする)
20%未満 評価額の20%
住宅用地

負担水準

課税標準額

100%超 本則課税
20%以上100%未満 前年度課税標準額+評価額×特例率×5%(ただし評価額×特例率×100%を上限とする)
20%未満 評価額の20%

 税額の算定は、次の手順で決定されます。

  1. 土地の評価額を基に課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。

路線価図などの閲覧について

 土地の評価額を知りたい場合には、路線価図が便利です。資産評価システム研究センターのホームページで、全国の路線価などの情報を公開しています。

 相続、遺贈または贈与により取得した財産にかかる相続税および贈与税の財産を評価する場合に適用します。国税庁のホームページで、路線価図・評価倍率表の情報を公開しています。

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