空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページ番号1002598  更新日 2024年2月15日

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 相続した空き家を一定の条件で譲渡した場合に譲渡所得の控除を受けることができます。

 平成28年度の税制改正により、「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。この特例措置の適用を受けるためには「被相続人居住用家屋等確認書」のほか、いくつかの適用要件を満たし確定申告を行う必要があります。適用の可否や制度の具体的な内容については、最寄りの税務署へお問い合わせください。

制度の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地などを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
 また、令和5年度税制改正により、適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、制度が拡充されました。

 詳しくは、「国土交通省ホームページ」をご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の発行

 この特例措置の適用を受けるためには、相続開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供し、かつ当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
 相続した家屋およびその敷地が鈴鹿市内にある場合は、鈴鹿市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

手続き方法

 所定の様式に必要書類を添えて、直接または郵送で住宅政策課へ申請してください。なお、市が確認する期間は2週間程度かかりますので、日数に余裕を持って申請してください。

※申請書を代理人が作成し提出することもできますが、委任状(形式は問いません)が必要です。また、複数の相続人のうち、代表者1名が作成し提出する場合も同様です。

様式

※「令和5年12月31日以前の譲渡」と「令和6年1月1日以降の譲渡」の場合で様式が異なります。
 「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」を国土交通省ホームページからダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。