犬の登録

ページ番号1002604  更新日 2024年1月23日

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狂犬病予防法 第四条による犬の登録等

 犬を飼う場合、飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
 なお、登録された犬には犬鑑札を交付をしますので、速やかに犬鑑札を首輪などに付けてください。

登録申請先

環境政策課(市役所本館4階)または市内の動物病院など

登録手数料

3,000円(生涯に1回)

こんなときは

犬鑑札をなくしたとき

 環境政策課(市役所本館4階)で再交付手続きを行ってください。なお、犬鑑札の再交付には、手数料(1,600円)がかかります。

登録した犬が亡くなったとき

 30日以内に環境政策課へ届け出てください。

飼い主の氏名・住所などに変更があったとき

 30日以内に環境政策課へ届け出てください。

市外から引越しされたとき

 犬鑑札を持って、環境政策課で手続きを行ってください。

飼い主の転出などで犬を飼う場所が変わったとき

 転出先の市町村に届け出てください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9014 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。