【延長】令和5年台風第7号による被害に伴い,京都府にて被災地救援等のために使用する車両の有料道路料金が一部区間のみ免除されます

ページ番号1010394  更新日 2024年1月23日

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 令和5年台風第7号による被害に伴い、京都府にて被災地救援等のために、中日本高速道路株式会社等が管理する道路を使用する場合、道路料金が一部区間のみ免除されます。

1 期間

令和5年12月31日(日曜日)まで

2 対象車両

  1. 自治体等が災害救援のために使用する車両
  2. 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

3 料金免除の対象となる有料道路

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社のそれぞれが管轄する区間

4 申請方法

(1)インターネットで申請ができる方

 中日本高速道路株式会社の「災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について」をご確認いただき、手続きいただきますようお願いいたします。

(2)インターネットが利用できない、インターネットで申請ができない方

 三重県防災対策部災害対策推進課、鈴鹿庁舎(鈴鹿地域防災総合事務所)、鈴鹿市役所(防災危機管理課:市役所本庁舎5階)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。