保険料を滞納すると…

ページ番号1002152  更新日 2024年1月23日

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国民健康保険料(税)に未納があると

  • 高額療養費や療養費などの給付が全部または一部差し止めになることがあります。
  • 高額療養費の限度額適用認定が受けられません(70歳未満の方の場合)。

 特別な事情もなく滞納し、納付相談もないなどの場合は、未納期間に応じて次のような措置が取られることがあります。保険料は必ず納期限内に納めましょう。

  1. 納期限を過ぎると督促が行われます。
    納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。
  2. 国民健康保険被保険者証の有効期間が短くなります。
    督促が行われた後にも納めないでいると、1年更新の保険証の代わりに、有効期間が短い保険証が発行されます。
  3. 保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
    さらに未納が続くと保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
    被保険者資格証明書で病院にかかる場合、診療費は全額(10割)自己負担となります。10割負担した診療費は、保険料を納めた後で特別療養費として保険給付分の支給申請ができますので、病院にかかる際は必ず資格証明書を提示してください。
    ※申請には領収書が必要となりますので、紛失しないようにご注意ください。

 そのほかに給与や年金、財産の差押さえなどの処分を受ける場合もあります。

納付が困難なときはご相談ください

 災害や失業など特別な事情により保険料の納付が困難なときには、申請により保険料の分割納付などができる場合があります。

 どうしても納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。