多様な集団活動事業の利用支援事業

ページ番号1002950  更新日 2024年1月23日

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概要

 子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、市の定める基準に適合した施設を市内在住の小学校就学前の子どもが利用する場合に、保護者に対し利用料の一部を補助します。

※すでに幼児教育・保育の無償化の対象となっていることから、保育所(園)、認定こども園、幼稚園等を利用している場合は対象となりません。

対象施設など

 補助金の交付を受けるには、利用する施設などの事業者が、事前に基準適合審査の申請を行い、集団活動時間や従業者の配置基準が対象施設として適合しているか、市から決定を受ける必要があります。

補助金

対象

次の要件を全て満たす方

  • 満3歳以上の幼児の保護者
  • 補助対象月において、幼児および保護者の住所が市内である(月の初日に住所が市内の場合、その月が補助対象月となります)。
  • 幼児が対象施設などをおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用している。

※次に掲げる場合は対象となりません。

  • 子どものための教育・保育給付を受けている幼児
  • 子育てのための施設等利用給付を受けている幼児
  • 企業主導型保育施設事業を行う施設を利用している幼児

補助金額

 保護者が利用した利用料(入園料、施設整備費、延長利用または預かり保育の利用料、実費徴収費などを除く。)と月額の補助基準額(※1)のどちらか少ない額となります。
※1 対象幼児1人当たり月額上限2万円。ただし、過去3年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、平均月額利用料となります。

申請方法

 対象施設などの利用者となる保護者は施設を通じて申請書を提出する必要があります。詳しくは子ども育成課にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども育成課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7606 ファクス番号:059-382-9054
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