(1)登録業者 − 屋外広告物の発注は登録業者へ
屋外広告物の設置や管理を業者に発注する場合は、登録業者へ依頼してください。登録業者は広告主に代わって、屋外広告物の申請手続きをすることができます。また、登録業者には、屋外広告士の資格または広告物に関する講習を受けた業務主任者がいます。屋外広告業を営もうとする者は、三重県への登録が義務づけられています。
登録業者は、屋外広告業登録業者一覧表(三重県のページ)でご確認ください。
>屋外広告業登録業者一覧表(三重県のページ)
>屋外広告業の登録(三重県のページ)
>業務主任者(三重県のページ)
(2)許可申請 − 屋外広告物には許可が必要です
屋外広告物を掲示するには、一部の許可がいらない広告物を除いて、市の屋外広告物の許可が必要です。登録業者に屋外広告物の設置や管理を依頼した場合は、広告主に代わって登録業者が申請手続きをすることができます。
屋外広告物の申請手続きについては、生活便利帳(景観・屋外広告物)をご覧ください。
>屋外広告物の申請手続き 生活便利帳(景観・屋外広告物)
>屋外広告業登録業者一覧表(三重県のページ)
(3)適用除外 − 許可がいらない屋外広告物
店舗や事務所に掲げる小規模な看板や、冠婚葬祭の一時的な看板などは、許可を受けなくても掲示することができます。許可がいらない屋外広告物のおもなものは、次のとおりです。
屋内に掲示する広告物、駅や遊園地等の施設の中に向けて掲示する広告物は、屋外広告物に該当しませんので、屋外広告物の許可を受ける必要はありません。
・店舗、事務所等で自己の営業のための小規模な屋外広告物
(表示面積の合計が10平方メートル以下のもの)
・工事現場の仮囲い等の屋外広告物
・冠婚葬祭、祭礼等での一時的な屋外広告物
・法令で定められた屋外広告物
>許可がいらない屋外広告物 適用除外(三重県のページ)
>政治活動用ポスターなどの取り扱い 三重県屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正(三重県のページ)
(4)禁止物件 − 屋外広告物を掲示できない物件
信号機、ガードレール、街路樹などには、ごく一部の適用除外となっている広告物を除いて、屋外広告物を掲示することはできません。屋外広告物を掲示できないおもな物件は、次のとおりです。
屋外広告物を掲示できない禁止物件でなくても、物件の所有者または管理者の許可なく屋外広告物を掲示することはできません。屋外広告物の掲示にあたっては、必ず掲示場所や物件の所有者または管理者の承諾を得てください。
・橋りょう、歩道橋、道路の擁壁
・道路の分離帯、街路樹
・信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール、歩道柵
・消火栓、ポスト、電話ボックス
>屋外広告物を掲示できない物件 禁止物件(三重県のページ)
(5)禁止地域 − 屋外広告物を掲示できない場所
住居専用地域や特定の道路の沿線などでは、一部の適用除外となっている広告物を除いて、屋外広告物を掲示することはできません。屋外広告物を掲示できないおもな地域は、次のとおりです。具体的な禁止地域は、地理情報の「屋外広告物規制区域」でご確認ください。
・住居専用地域(第1種と第2種の低層)
・住居専用地域(第1種と第2種の中高層)
・高速道路の両側 500mの地域
・道路・鉄道のうち知事が指定する区間及び両側100mの地域
・公共施設及びその敷地
>屋外広告物を掲示できない場所 禁止地域(三重県のページ)
>禁止地域の地図 地理情報の「屋外広告物規制区域」
(6)占用許可 − 道路への掲示は許可が必要です
道路上への広告物の設置は原則として認められません。例外として、道路に一部はみ出す広告物などは、許可を得られる場合もあります。道路上に広告物を掲示する場合は、道路占用許可を道路の管理者に申請してください。
なお、道路上で工事などの作業をする場合は、道路使用許可を受ける必要があります。道路の使用許可は、鈴鹿警察署へ申請してください。申請先は次の表のとおりです。
道路上に限らず、屋外広告物の掲示にあたっては、必ず掲示場所や物件の所有者または管理者の承諾を得てください。
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占用許可申請 |
使用許可申請 |
| 国道1号 |
国土交通省 四日市国道維持出張所 |
鈴鹿警察署 |
| 国道23号 |
国土交通省 津国道維持出張所 |
鈴鹿警察署 |
| 国道306号 |
三重県 鈴鹿建設事務所 |
鈴鹿警察署 |
| 県道 |
三重県 鈴鹿建設事務所 |
鈴鹿警察署 |
| 市道 |
市の土木総務課 |
鈴鹿警察署 |
>道路の占用手続き(国道1号と23号) 道路占用許可申請(国土交通省 三重河川国道事務所のページ)
>道路の占用手続き(国道306号と県道) 道路に関すること(三重県 鈴鹿建設事務所のページ)
>道路の占用手続き(市道) 道路などの占用
>道路の使用許可手続き 道路使用許可申請(三重県警察のページ)
(7)確認申請 − 4mを超える屋外広告物は確認申請が必要です
高さが4mを超える広告板、広告塔等は、建築(工作物)確認申請が必要です。屋外広告物の申請と建築確認申請を同時にする場合は、都市計画課へご相談ください。
>建築確認申請 建築確認申請・建築基準法
(8)継続申請 − 継続して掲示する場合は
屋外広告物を許可期間満了後も引き続いて掲示する場合は、継続許可の手続きをしてください。許可期間が満了する10日前までに、屋外広告物継続許可申請書を都市計画課へ提出してください。
(9)適正管理 − 屋外広告物の管理と点検は
掲示した屋外広告物は、設置者や管理者が責任をもって、常に良好な状態に保ってください。台風や地震で屋外広告物が倒壊したり落下しないよう、定期的に点検してください。
許可の期間が満了したときや広告が不要となったときは、設置者はただちに屋外広告物を撤去し、屋外広告物除却届を都市計画課へ提出してください。
参考資料
○屋外広告物の申請手続き
>生活便利帳(景観・屋外広告物)
○屋外広告物関係の様式
>様式集(申請書など)
○屋外広告物の手引き
>屋外広告物の手引き(三重県のページ)
○屋外広告物関係法令
>屋外広告物関係法令(三重県のページ)
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