労働 よくある質問
質問三重県内の最低賃金を知りたいのですが
回答
最低賃金には、産業や職種に関係なく三重県内で働くアルバイト・パート労働者を含む全ての労働者に適用される三重県最低賃金と、特定の産業に適用される産業別最低賃金があります。
金額は、適宜改正されることがありますので、詳しくは三重労働局労働基準部賃金室(電話 059-226-2108)へお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。