印鑑登録証 よくある質問

ページ番号1008079  更新日 2024年2月10日

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質問結婚して姓が変わりましたが、印鑑登録はどうなりますか

回答

 「名」だけの印鑑で登録している場合は、お持ちの印鑑登録証のカードをそのまま継続して使うことができます。特別な手続きは必要ありません。ただし、結婚後も鈴鹿市に住所がある場合に限ります。
 「氏名」または「氏」の印鑑で登録している場合は、自動的に廃止になります。再度、印鑑登録の手続きを行ってください。

【例】鈴鹿花子さんが結婚して、三重花子になった場合

  • 「花子」で登録しており、引き続き市内に住むなら、継続して使えます。
  • 「鈴鹿」または「鈴鹿花子」で登録していたら、自動的に廃止になります。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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