戸籍 よくある質問

ページ番号1008051  更新日 2024年2月28日

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質問未成年ですが婚姻の届出をすることができますか

回答

 男性、女性ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
 なお、令和4年3月31日までは、男性は18歳、女性は16歳から婚姻の届出をすることができましたが、民法改正により、令和4年4月1日から婚姻年齢が男性、女性ともに18歳になりました。(誕生日が2006年4月1日までの女性は引き続き18歳未満でも結婚することができます。その場合は戸籍住民課までお問合せください。)
 また、受付の際には届書を持参した方の本人確認をさせていただいていますので、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)などをお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
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